○あきる野市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

通達第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の者及びその家族が住み慣れた地域で暮らしていくために、認知症の者及びその家族等が交流、情報交換等を行うとともに、認知症についての地域住民の理解を深めることを目的として、認知症の者及びその家族を中心とした地域の集い(以下「認知症カフェ」という。)を運営する事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の認知症の者の家族の会の代表者

(2) 認知症サポーター養成講座等を受講した者、認知症の者に対する介護経験を有する者その他の認知症の知識を有する者が所属する市内のボランティア団体の代表者

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、市内において認知症の者及びその家族等がおおむね10人以上交流できる認知症カフェを運営する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 1年以上継続して実施できること。

(2) 認知症カフェを月に1回以上実施し、1回当たりの実施時間が1時間30分以上であること。

(3) 認知症の者及びその家族等に茶菓等(酒類を除く。)の提供ができること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象としない。

(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(2) 特定の事業者が実施する介護サービス等への勧誘を伴う事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合における認知症カフェの実施回数にそれぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額とし、補助対象経費(別表に掲げる初年度経費を除く。)の実支出額から収入額を差し引いた額又は補助事業を実施した月数に12,000円を乗じた額のいずれか低い額を限度とする。

(1) 講演会等を開催しない場合 3,000円

(2) 講演会等を開催する場合 30,000円

2 新たに認知症カフェの運営を開始する場合は、当該運営を開始する年度に限り、前項の規定により得た額に、別表に掲げる初年度経費の額を加算する。ただし、当該加算する額は、50,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を開始する1月前までにあきる野市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市認知症カフェ運営事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市認知症カフェ運営事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(事業内容の変更等)

第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市認知症カフェ運営事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、あきる野市認知症カフェ運営事業変更等承認書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業完了後1月以内に、あきる野市認知症カフェ運営事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市認知症カフェ運営事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条、第5条関係)

項目

内容

報償費

講演会等の外部講師に対する謝礼金(交通費を含む。)

需用費

事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費及び茶菓等(酒類を除く。)の食糧費(認知症カフェを運営する者の飲食代を除く。)

役務費

郵送に要する通信費

使用料及び賃借料

認知症カフェの場所の使用料及び賃借料

初年度経費

食器類、ポット等(個人が所有しない物に限る。)の購入費

様式第1号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

 略

あきる野市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 通達第21号

(令和3年10月1日施行)