○あきる野市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月27日

通達第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく地域支援事業として、地域における高齢者の生活支援及び介護予防(以下「生活支援等サービス」という。)の担い手と連携した多様な支援体制を整備するあきる野市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を継続できることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営ができると認める団体に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体の設置

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するため、次に掲げる業務を行う生活支援コーディネーターを配置する。

(1) 地域の高齢者のニーズ及び地域資源の把握並びに課題の抽出

(2) 生活支援等サービスの担い手の養成及び地域に不足する生活支援等サービスの創出

(3) 生活支援等サービスの担い手との連携体制づくり

(4) 生活支援等サービスの提供に係る関係者間で情報を共有するためのネットワークづくり

(5) 地域の高齢者のニーズと生活支援等サービスを提供するものの活動との調整

2 生活支援コーディネーターは、生活支援等サービスの提供等に関する知識を有する者であって、前項の業務を適切に行うことができ、公平かつ中立な視点及び地域における公益的な活動に対する理解を有するものとする。

(あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体)

第5条 市長は、生活支援等サービスの提供に係る関係者間で定期的に情報を共有し、連携を強化するため、あきる野市地域ぐるみの支え合い推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

2 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域の高齢者のニーズの把握に関すること。

(3) 地域資源の開発に関すること。

(4) 情報の共有化の推進に関すること。

(5) 事業の方針等の協議に関すること。

3 協議体は、委員20人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健福祉関係者

(2) 高齢者生活支援等事業者

(3) 地域コミュニティ関係者

(4) 生涯学習団体関係者

(5) 関係機関の職員

(6) 市職員

(7) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、委嘱又は任命をした日からその属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 第4項第1号から第4号まで及び第7号に規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

8 協議体に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

9 委員長は、会務を総括し、協議体を代表する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

11 協議体は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

12 会議の議長は、委員長をもって充てる。

13 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

14 協議体の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

あきる野市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月27日 通達第19号

(平成29年4月1日施行)