○あきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

通達第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るため、保育従事職員の宿舎の借上げを行う保育所等の設置者(以下「事業者」という。)に対し、当該借上げに要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所並びに東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所であって、市内に所在する施設をいう。

(2) 保育従事職員 保育所等に勤務する施設長、保育士、保育補助者、調理員、看護士等であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。ただし、当該保育所等の経営に携わる法人の役員(以下「役員」という。)を除く。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が保育所等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。

 期間の定めのない、又は1年以上の期間の労働契約を結んでいる者であって、当該保育所等において1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務し、保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、事業者が、当該事業者が設置する保育所等に勤務する保育従事職員(当該事業者から住居手当等を支給されている者及び勤務先から住居手当等を支給されている同居者がいる者を除く。以下同じ。)の宿舎の借上げを行う事業で、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 市内に所在する住居を借り上げること。

(2) 保育従事職員が当該事業者と入居契約を締結して当該住居に居住していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 当該住居が当該事業者又は役員の親族等が所有するものである場合

(2) 保育従事職員が平成24年度以前に事業者が借り上げた住居に入居している場合

(3) その他市長が不適当と認める場合

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条の事業に要する経費であって、賃貸借契約で定めるところにより当該事業を実施する年度に支払われる次に掲げる経費とする。

(1) 家賃(管理費及び共益費を含む。)

(2) 礼金及び更新料

(3) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、月ごとに、次に掲げる額の合計額(保育従事職員が居住した日数が1月に満たない月は、当該居住した日数分の額を日割りで算出した額とする。)と82,000円とを比較して、いずれか少ない額に8分の7を乗じて得た額の当該年度における合計額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(1) 賃貸借契約で月額が定められている経費 当該月額(保育従事職員から当該経費の全部又は一部を徴収する場合は、当該徴収する額を差し引いた額とする。)

(2) 前号以外の経費 当該年度に支払われる額(保育従事職員から当該経費の全部又は一部を徴収する場合は、当該徴収する額を差し引いた額とする。)を、補助事業を実施する月数で割った額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、市長が指定する日までにあきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(事業内容の変更等)

第10条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、あきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金変更等承認書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する日までにあきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 事業者は、第12条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、前条の規定によりその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。

2 事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。

(書類の保管等)

第15条 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び当該証拠書類を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 通達第16号

(令和3年10月1日施行)