○あきる野市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱
平成29年3月27日
通達第10号
(目的)
第1条 この要綱は、医療保険が適用された不妊治療を受ける者に対し、当該不妊治療とともに実施された先進医療に係る医療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に寄与することを目的とする。
(令5通達10・一部改正)
(対象となる治療)
第2条 医療費の助成の対象となる不妊治療は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱(令和4年10月7日付け4福保子家第995号。以下「都要綱」という。)第2に規定する先進医療(以下「先進医療」という。)とする。
(令5通達10・全改)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 都要綱の規定による医療費助成(以下「都助成」という。)の決定を受けていること。
(2) 都要綱第2に規定する特定不妊治療と併せて先進医療を受診した者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が、都助成を申請した日から引き続き市内に住所を有すること。
(3) 他の区市町村から同種の助成金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者は、助成対象者としない。
(令5通達10・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成金の額は、先進医療に係る医療費として支払った額から都助成の決定を受けた額を減じて得た額とし、5万円を限度とする。
(令5通達10・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、都助成の決定を受けた日から1年以内にあきる野市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令5通達10・一部改正)
(令5通達10・一部改正)
(交付請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(令5通達10・一部改正)
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付後に先進医療に係る医療費の額の過誤が確認されたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(令5通達10・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に都助成の決定を受けた特定不妊治療について適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱の規定は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱(令和4年10月7日付け4福保子家第995号)の規定による医療費助成の決定を受けた者について適用し、東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(平成16年東京都規則第224号)の規定による医療費助成の決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・令5通達10・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令5通達10・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・令5通達10・一部改正)
略