○あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定事業実施要綱

平成29年3月27日

通達第7号

(目的)

第1条 この要綱は、ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業所をあきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所(以下「推進事業所」という。)として認定し、推進事業所及びその取組内容を広く紹介することにより、市内におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ワーク・ライフ・バランス 市民一人一人がやりがい、充実感等を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域生活等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択でき、及び実現できるよう、仕事と生活の調和を図ることをいう。

(2) 事業所 市内に本社、支社、支店、営業所等が有り、事業活動(非営利的な活動を含む。)を行うものをいう。

(対象)

第3条 推進事業所の認定を受けることができる事業所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。

(1) 仕事と生活の調和を図るための取組を行い、その取組について従業員等による利用実績があること。

(2) 男女がともに働きやすい職場を実現するための取組を行い、その取組について従業員等による利用実績があること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業所の取組により、ワーク・ライフ・バランスが推進されていると市長が認める事業所であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業所は、対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業所

(2) あきる野市暴力団排除条例(平成24年あきる野市条例第1号)第2条第1号第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者と関係を有する事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業所

(認定申請)

第4条 推進事業所の認定を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(認定の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、認定することに決定したときは、あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、認定証を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、認定しないことに決定したときは、あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定証の表示等)

第6条 推進事業所は、認定証を事業所に表示することができるほか、その画像をパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告に使用できるものとする。

(公表)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により認定をした推進事業所の名称、その取組内容等について、広報その他の方法により公表するものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、推進事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、推進事業所の認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号の基準を満たさなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により推進事業所の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により推進事業所の認定を取り消すときは、当該推進事業所に対し、当該認定を取り消す理由を通知するものとする。

3 第1項の規定により推進事業所の認定を取り消された事業所は、第6条の規定による認定証の表示及びその画像の使用をしてはならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定事業実施要綱

平成29年3月27日 通達第7号

(令和3年10月1日施行)