○あきる野市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年2月10日

通達第5号

(目的及び設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づくあきる野市障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づくあきる野市障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づくあきる野市障がい児福祉計画を総合的かつ計画的に推進するための一体的な計画として、あきる野市障がい者福祉計画(以下「障がい者福祉計画」という。)を策定するに当たり、広く市民及び関係者の参画の下に諸課題の検討を行うため、あきる野市障がい者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、障がい者福祉計画の策定に関する必要な事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 障害者当事者団体及び家族団体の代表者

(4) 保健医療関係者

(5) 福祉関係者

(6) 関係行政機関の職員

3 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第5条 第3条第2項第1号から第5号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第6条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成30年3月31日までの間、第1条の規定の適用については、同条中「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づくあきる野市障がい児福祉計画」とあるのは、「障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画」とする。

あきる野市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年2月10日 通達第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年2月10日 通達第5号