○あきる野市消防団サポート事業実施要綱
平成29年2月10日
通達第4号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市消防団員(以下「消防団員」という。)及びその同居する家族(以下これらを「消防団員等」という。)に対する優遇措置を実施する事業所、店舗等(以下「事業所等」という。)をサポート店として認定し、消防団員等の福利厚生を充実させることにより、消防団員の継続的な確保を図り、もって地域防災力の向上及び地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 優遇措置 消防団員等に対して行う商品等の割引、特典の付与その他のサービスをいう。
(2) サポート店 あきる野市消防団(以下「消防団」という。)を支援するため、優遇措置を実施する事業所等として市長が認定した事業所等をいう。
(認定申請)
第3条 サポート店の認定を受けようとする事業所等は、あきる野市消防団サポート店認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(認定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る優遇措置の内容を適当と認めるときは、当該申請をした事業所等をサポート店として認定するものとする。
(表示証の表示等)
第6条 サポート店は、表示証を事業所等に表示することができるほか、その画像をパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告に使用できるものとする。
(認定内容の変更等)
第7条 サポート店は、認定を受けた内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あきる野市消防団サポート店認定(変更・廃止)届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(認定の取消し等)
第8条 市長は、サポート店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サポート店の認定を取り消すことができる。
(1) 優遇措置を実施しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりサポート店の認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(認定証交付整理簿の備付け)
第9条 市長は、あきる野市消防団サポート店認定証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、認定証の交付に関する事業所等の名称、所在地、優遇措置等の必要事項を記録するものとする。
(公表)
第10条 市長は、サポート店の名称、所在地、優遇措置等について、広報その他の方法により公表するものとする。
(団員証等の交付)
第11条 消防団長は、消防団員に対し、あきる野市消防団員証(様式第6号。以下「団員証」という。)を交付するものとする。
2 消防団長は、同居する家族がいる消防団員に対し、あきる野市消防団員ファミリーカード(様式第7号。以下「ファミリーカード」という。)を消防団員1人につき1枚交付するものとする。
(団員証等の提示)
第12条 消防団員等は、サポート店において優遇措置を受けようとするときは、団員証又はファミリーカードを提示しなければならない。この場合において、サポート店から運転免許証その他の本人確認書類の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(貸与等の禁止等)
第13条 消防団員等は、団員証及びファミリーカード(以下「団員証等」という。)を消防団員等以外の者に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正に使用してはならない。
2 団員証等を消防団員等以外の者に使用させ、サポート店に損害が生じたときは、その責めは当該消防団員等に帰するものとする。
(団員証等の再交付)
第14条 団員証等の交付を受けた消防団員は、団員証等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、あきる野市消防団員証等再交付申請書(様式第8号)により消防団長に団員証等の再交付を申請することができる。
2 団員証等を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請は、当該団員証等を添えなければならない。
3 紛失による再交付を受けた消防団員は、紛失した団員証等を発見したときは、速やかに、発見した団員証等を消防団長に返還しなければならない。
(団員証等の返還)
第15条 消防団員は、消防団を退職したときは、速やかに団員証等を消防団長に返還しなければならない。
2 消防団長は、消防団員等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該消防団員等に団員証等を返還させることができる。
(1) 第13条第1項の規定に違反したとき。
(2) その他消防団長が特に必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による認定申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条、第6条、第8条関係)
略
様式第3号(第5条、第9条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第11条―第15条関係)
略
様式第7号(第11条―第15条関係)
略
様式第8号(第14条関係)
(令3通達33・一部改正)
略