○あきる野市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成29年2月1日
通達第1号
(目的)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊産婦の選択により、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
(平29通達11・一部改正)
(事業の実施主体)
第2条 あきる野市子ども・子育て利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に規定する事業とする。
2 事業の実施方法は、基本型及び母子保健型によるものとする。
(平29通達11・一部改正)
(事業の実施)
第4条 事業は、主として利用者の身近な場所で日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設において実施する。
(基本型における職員の配置)
第5条 市長は、事業のうち基本型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置する。
(1) 次に掲げる研修を修了していること。ただし、当該研修を受講できないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、事業に従事した後に適宜受講するものとする。
ア 子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修(子育て支援員研修事業実施要綱5(3)ア(エ)に該当する場合を除く。)
イ 子育て支援員研修事業実施要綱別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)に規定する内容の研修
ア 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年
イ ア以外の者の場合 3年
3 市長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。
(平29通達11・一部改正)
(基本型の業務の内容)
第6条 基本型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども及びその保護者等の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約及び提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)、地域の子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)等を円滑に利用できるようにすること。
(2) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を提供している機関との連絡調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
(3) 広報及び啓発活動を実施し、子ども及びその保護者等への周知を図ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(平29通達11・一部改正)
(母子保健型における職員の配置)
第7条 市長は、事業のうち母子保健型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置する。
2 前項の職員は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)とする。
3 市長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。
(平29通達11・追加)
(母子保健型の業務の内容)
第8条 母子保健型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する相談に対応すること。
(2) 保健師等が妊娠の届出の受理等を通じて得る情報を基に、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握するための支援台帳を作成し、必要となる情報を速やかに活用できる体制を整えるとともに、関係機関からの情報収集に努めること。
(3) 支援を必要とする者が母子保健サービス等を利用できるようにするため、保健師等による母子保健サービス等の選定及び情報提供を行うこと。
(4) 心身の不調、育児への不安等により手厚い支援を必要とする妊産婦等に対する支援の方針及び方法についての検討等を行う協議会、ケース会議等を設置し、関係機関と協力して支援プランを策定すること。
(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、当該妊産婦等に対して関係機関による母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関と協議するためのネットワークづくりを行い、その活用を図ること。
(平29通達11・追加)
(守秘義務)
第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平29通達11・旧第7条繰下)
(関係機関への周知等)
第10条 市長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所等地域の保健医療又は福祉関係行政機関、民生・児童委員、教育委員会、学校、医療機関、警察その他の関係機関への事業の周知及びこれらの関係機関との密接な連携を図るものとする。
(平29通達11・旧第8条繰下・一部改正)
附則(平成29年通達第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。