○あきる野市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月29日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市農業委員会があきる野市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するに当たり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の選任方法)

第2条 推進委員の選任方法は、次のとおりとする。

(1) 市内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を受け、又は募集に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者

(2) 第6条に規定する期間の終了日において、市の行政委員会又は附属機関その他市が設置する機関の委員でない者

(3) 第6条に規定する期間の終了日において、市職員でない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) あきる野市暴力団排除条例(平成24年あきる野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者

(推薦及び募集の手続)

第4条 第2条第1号の推薦をする農業者は、3人以上の農業者が連署したあきる野市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人推薦)(様式第1号)により農業委員会長に推薦しなければならない。

2 第2条第2号の推薦をする団体等の代表者は、あきる野市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦)(様式第2号)により農業委員会長に推薦しなければならない。

3 第2条第3号の募集に応募する者は、あきる野市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により農業委員会長に申し込まなければならない。

(推薦及び募集に関する周知)

第5条 農業委員会長は、候補者の推薦を受け、及び募集をするに当たり、資格、手続、受付開始日その他の必要な事項について、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 広報及びホームページへの掲載

(2) 掲示場への掲示

(3) その他農業委員会長が適当と認める方法

(推薦及び募集の期間)

第6条 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間とする。

(被推薦者及び応募者の公表)

第7条 農業委員会長は、次に掲げる事項について、ホームページへの掲載、掲示場への掲示等により前条に規定する期間の中間及び終了後に遅滞なく公表するものとする。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による推薦を受けた者(以下「被推薦者」という。)並びに同条第3項の規定による申込みをした者(以下「応募者」という。)の氏名、職業、年齢等

(2) 被推薦者の数及び応募者の数

(候補者の評価)

第8条 農業委員会長は、候補者の評価について、あきる野市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、前項の規定により意見を求められた場合において、候補者を評価し、その結果を農業委員会長に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会長は、前条第2項の規定による報告を受け、候補者を推進委員として適当と認めるときは、総会の議決を経て、当該候補者を推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会長は、解嘱、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則の規定により速やかに推進委員を補充するよう努めなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(令3農委規則1・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3農委規則1・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令3農委規則1・一部改正)

 略

あきる野市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月29日 農業委員会規則第1号

(令和3年10月1日施行)