○あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月19日

通達第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(総合事業の内容)

第3条 総合事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づく事業(以下「旧介護予防訪問介護に相当するサービス」という。)

(2) 第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が定める基準に基づく事業で、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針告示」という。)第2の4(1)に規定する主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)別紙に掲げる家事援助をサービス内容とするものに限る。以下「訪問型サービスA」という。)

(3) 第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づく事業(以下「旧介護予防通所介護に相当するサービス」という。)

(4) 第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号の規定により市長が定める基準に基づく事業で、指針告示第2の4(2)に規定する保険・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるもの(以下「通所型サービスC」という。)

(5) 第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメントA」という。)

(6) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(令3通達17・一部改正)

(総合事業の対象者)

第4条 総合事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 第1号被保険者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当することについて、市長の確認を受けた者(要支援認定を受け、引き続き総合事業の対象者となっている者に限る。以下「事業対象者」という。)

2 前項第2号の確認の効力の有効期間は、要支援認定又は前回受けた同号の確認の効力の有効期間の満了日の翌日から24月を経過する日の属する月の前月の末日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、一般介護予防事業の対象者は、原則として第1号被保険者とする。

(利用手続)

第5条 総合事業を利用しようとする者は、別に定める届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、事業対象者から前項の規定による届出を受けたときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

3 第1項の規定による届出をした居宅要支援被保険者及び前項の被保険者証の発行を受けた事業対象者は、地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に、総合事業を利用することができる。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施方法)

第6条 第1号訪問事業及び第1号通所事業は、法第115条の45の3第1項の規定により市長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法その他市長が定める方法により実施することができる。

(第1号事業に要する費用の額)

第7条 第1号事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる第1号事業に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定するあきる野市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じた額に、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)別添1の1に規定する単位数を乗じて得た額

(2) 訪問型サービスA 単価告示に規定するあきる野市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じた額に、別表第1左欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定める単位数を乗じて得た額

(3) 旧介護予防通所介護に相当するサービス 単価告示に規定するあきる野市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じた額に、国要綱別添1の2に規定する単位数を乗じて得た額

(4) 通所型サービスC 別に定める額

(5) 介護予防ケアマネジメントA 単価告示に規定するあきる野市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じた額に、別表第2左欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に定める単位数を乗じて得た額

(令元通達9・令3通達17・一部改正)

(第1号事業支給費の支給)

第8条 市長は、総合事業の対象者が、次の各号に掲げる総合事業を指定事業者が実施する方法で利用したときは、第1号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第1号訪問事業 前条第1号又は第2号の規定により得た額の100分の90(法第59条の2第1項の規定による所得の額が政令で定める額以上である者(以下「法第59条の2第1項の所得を有する者」という。)にあっては、100分の80。法第59条の2第2項の規定による所得の額が同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である者(以下「法第59条の2第2項の所得を有する者」という。)にあっては、100分の70)に相当する額

(2) 第1号通所事業 前条第3号の規定により得た額の100分の90(法第59条の2第1項の所得を有する者にあっては、100分の80。法第59条の2第2項の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額

(平30通達27・一部改正)

(高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用の支給)

第9条 市長は、総合事業の対象者が指定事業者から受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額介護予防サービス費に相当する費用を支給するものとする。

2 市長は、総合事業の対象者が指定事業者から受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給するものとする。

(支給限度額)

第10条 事業対象者に支給される額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「区分支給限度基準額告示」という。)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項の所得を有する者にあっては、100分の80。法第59条の2第2項の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、区分支給限度基準額告示第2号ロに規定する要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度額を限度とする。

(平30通達27・一部改正)

(利用料の支払)

第11条 総合事業の対象者が第1号訪問事業又は第1号通所事業を指定事業者が実施する方法で利用した場合において、法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が当該指定事業者に支払われるときは、総合事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、第7条第1号から第3号までに掲げる第1号事業ごとに、当該各号に定める費用の額の100分の10(法第59条の2第1項の所得を有する者にあっては、100分の20。法第59条の2第2項の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額を当該指定事業者に支払うものとする。

(平30通達27・一部改正)

(苦情処理)

第12条 市長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置する。

2 市長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 市長は、利用者及びその家族からの苦情の対応を東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に依頼することができる。

4 市長は、指定事業者が行う第1号事業に関する利用者及びその家族からの苦情の申立てに基づく当該指定事業者に対する調査及び指導又は助言を国保連に依頼することができる。

5 指定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 市長又は前項の規定による依頼を受けた国保連が行う調査に協力すること。

(2) 市長又は国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 市長又は国保連からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年通達第27号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年通達第9号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年通達第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令元通達9・令3通達17・一部改正)

費用区分

単位数

有資格者による訪問型サービス(法第8条第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者が45分以上60分未満の範囲内で提供する訪問型サービスをいう。)

1回につき261単位

市が指定する研修の修了者等による訪問型サービス(市が指定する研修を修了した者が45分以上60分未満の範囲内で提供する訪問型サービス(身体介護を除く。)をいう。)

1回につき238単位

初回加算(新規の利用者に対して、訪問事業責任者が初回若しくは初回のサービスを行った日の属する月にサービスを行った場合又は当該事業所のその他の従事者が初回若しくは初回のサービスを行った日の属する月にサービスを行った際に訪問事業責任者が同行した場合に算定する加算をいう。)

1月につき200単位

備考

1 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、単位数は算定しない。

2 月の合計単位は、国要綱別添1の1イからハまでに規定する単位数を限度とする。

別表第2(第7条関係)

(令元通達9・令3通達17・一部改正)

費用区分

単位数

介護予防ケアマネジメントA

1月につき438単位

初回加算(新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対して、地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定する加算をいう。)

1月につき300単位

委託連携加算(地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合に算定する加算をいう。)

当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として300単位

あきる野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月19日 通達第35号

(令和3年4月1日施行)