○あきる野の匠認定事業実施要綱
平成28年11月11日
通達第33号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市の自然、歴史及び文化から生まれ、先代から受け継いだ伝統の味、技法、熟練の技術等(以下「匠の技等」という。)の承継者をあきる野の匠として認定し、あきる野の匠が手掛ける魅力ある商品及びその商品を生み出す優れた匠の技等をあきる野市の内外を問わず広く発信することにより、商品の需要拡大を図るとともに、匠の技等の承継につなげ、もって観光客の増加及び郷土愛の醸成に資することを目的とする。
(認定対象者)
第2条 認定対象者は、市内に事業所を有する個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 先代から伝わる特徴的な製法又は技法を受け継いだ商品の製造及び販売をしている者
(2) あきる野の自然、歴史又は文化を生かした工芸技術又は製造技術を承継している者
(3) その他特に優れた匠の技等を有している者
(認定申請)
第3条 あきる野の匠の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内において、あきる野の匠認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(あきる野の匠認定審査委員会)
第5条 市長は、あきる野の匠の認定について、適正に審査するため、あきる野の匠認定審査委員会(以下「認定審査委員会」という。)を設置する。
2 認定審査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 市内の経済団体の代表
(2) 市職員
4 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 認定審査委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
7 委員長は、委員の中から互選する。
8 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
9 委員長は、会務を総括し、認定審査委員会を代表する。
10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
11 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
12 認定審査委員会に関する庶務は、商工観光部観光まちづくり推進課において処理する。
(平30通達2・令5通達20・一部改正)
(認定の辞退)
第7条 あきる野の匠の認定を辞退しようとする者は、あきる野の匠認定辞退届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、あきる野の匠の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第2条の認定対象者に該当しなくなったとき。
(2) 匠の技等を生かした事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により認定者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(市の責務)
第9条 市は、認定者の手掛ける商品及びその商品を生み出す匠の技等について、市の内外を問わず周知を図るものとする。
2 市は、市が主催するイベントに認定者が円滑に参加できるよう必要と認める措置を講ずるものとする。
(認定者の責務)
第10条 認定者は、匠の技等を通じて、積極的にあきる野の匠のイメージの向上に努めなければならない。
2 認定者は、市が主催するイベントにおいて、商品の展示及び販売に努めなければならない。
3 認定者は、匠の技等が生み出す商品の品質、流通、販売等に事故等が発生した場合、第2条の認定対象者に該当しなくなった場合及び匠の技等を生かした事業の廃止又は休止をした場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略