○あきる野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成28年11月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、市議会議員の職責及び市議会への住民の信頼の確保に鑑み、市議会議員が長期にわたって議会活動をしない場合における当該市議会議員の議員報酬及び期末手当の支給について、あきる野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成7年あきる野市条例第22号)の特例を定めるものとする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。
ア 開会会議、定例会議及び臨時会議
イ 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会
ウ あきる野市議会会議規則(平成7年あきる野市議会規則第1号)第169条第1項に規定する協議等の場
(2) 議会活動 市議会の会議等に出席することをいう。
(議員報酬の減額)
第3条 市議会議員が長期にわたって議会活動をしない場合における議員報酬の額は、当該市議会議員が受けるべき議員報酬の額に、次の表に掲げる議会活動をしない期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。
議会活動をしない期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の70 |
365日を超えるとき。 | 100分の50 |
2 議会活動をしない期間は、市議会の会議等を欠席した日から起算する。
3 第1項の規定は、議会活動をしない期間が90日を超えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から市議会の会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。
2 基準日の前6か月以内の期間において、前条第1項の表に掲げる議会活動をしない期間の区分に応じた割合が異なる場合は、当該割合のうちいずれか低い割合を適用する。
(適用除外)
第5条 前2条の規定は、議会活動をしない期間が次に掲げる事由により生じた場合には適用しない。
(1) 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合に認定された公務上の災害及び通勤による災害
(2) 出産
(3) その他長期にわたって議会活動をしないことがやむを得ないと議長が認めるもの
(令3条例13・一部改正)
(前任期における議会活動をしない期間等)
第6条 前任期における議会活動をしない期間及び議員報酬の減額は、新任期における議員報酬及び期末手当にその効力を及ぼさないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。