○あきる野市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月21日

通達第19号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、養育支援を特に必要とする家庭を訪問し、養育に関する指導及び助言並びに育児・家事の援助を行うあきる野市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭における適切な養育の実施を確保するとともに、児童虐待の防止を図ることを目的とする。

(令4通達12・一部改正)

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営ができると認める事業者に委託して実施することができる。

(事業の対象家庭)

第3条 事業の対象家庭は、市内に居住する18歳未満の児童がいる家庭又は妊婦がいる家庭のうち、児童福祉法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施等により、市長が養育支援を特に必要と認める家庭であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者、望まない妊娠をした妊婦等妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする者がいる家庭

(2) おおむね1歳に達するまでの児童がいる家庭で、現に育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある等虐待のおそれがある家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親への委託が終了したことにより、児童が復帰した家庭

(5) 多胎妊娠をした妊婦又は3歳未満の多胎児がいる家庭

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家庭

(令3通達18・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安定した妊娠・出産をし、育児期を迎えるための相談・支援

(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 養育環境の維持・改善、児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童の家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(中核機関)

第5条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、あきる野市子ども家庭支援センターとする。

2 中核機関は、養育支援を必要とする可能性がある家庭に関する情報を集約する。

(事業の対象家庭及び内容の決定)

第6条 中核機関は、前条第2項の規定により集約する情報等から事業の対象家庭及び内容を決定する。

(訪問支援者)

第7条 訪問による養育支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、専門的相談支援にあっては保健師、保育士等の資格を有する者とし、育児・家事の援助にあっては子育て経験者、ホームヘルパー等とする。

2 第3条第5号に該当する家庭に対する訪問支援者は、市が実施する講習会を修了した者とする。

(令3通達18・令4通達12・一部改正)

(研修の実施)

第8条 市長は、事業を適正かつ円滑に実施するため、訪問支援者に対し、事業の目的、守秘義務等について、必要な研修を行うものとする。

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(令和3年通達第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

あきる野市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月21日 通達第19号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月21日 通達第19号
令和3年3月31日 通達第18号
令和4年3月23日 通達第12号