○あきる野市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成28年3月24日
教委通達第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ、特別支援教育の特殊性に鑑み、特別支援教育を必要とする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、当該児童等の学用品費等に係る経済的負担を軽減するため、あきる野市特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。
(2) 通級指導学級 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別な指導を行うため市立学校に設置する通級指導学級をいう。
(3) 市立学校 あきる野市立学校設置条例(平成7年あきる野市条例第47号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(4) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(5) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1号に規定する収入額をいう。
(6) 需要額 施行令第2条第1号に規定する需要額をいう。
(支給対象者)
第3条 奨励費の支給対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市立学校の特別支援学級に在籍する児童等の保護者
(2) 市立学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等のうち、区市町村教育委員会が設置する就学相談委員会等において、特別支援学級への就学が適切であると認められたものの保護者
(3) 市立学校の通級指導学級に通う児童等の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 公共交通機関を利用しない児童等の保護者で、収入額が需要額の2.5倍以上のもの
(3) あきる野市就学援助費支給要綱(平成7年あきる野市教育委員会通達第1号)の規定による通学費の支給を受ける者
(1) 通学費以外 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ 収入額が需要額の2.5倍未満であること。
ウ あきる野市就学援助費支給要綱第5条の規定による認定を受けていないこと。
(2) 通学費 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 公共交通機関を利用して通学する児童等の保護者であること。
イ あきる野市立学校遠距離通学費補助金交付要綱(平成11年あきる野市通達第14号)の規定による補助を受けていないこと。
ウ あきる野市立学校の指定学校変更の取扱いに関する要綱(平成14年あきる野市教育委員会通達第2号)の規定による指定学校変更をした者でないこと。
(支給申請)
第5条 奨励費の支給を受けようとする者は、あきる野市特別支援教育就学奨励費支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(支給認定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、支給認定の可否を決定し、当該申請をした者及び学校長に通知しなければならない。
2 前項の支給認定の可否については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平成26年4月1日付け26文科初第27号文部科学省初等中等教育局長通知)に準じて決定するものとする。
3 第1項の支給認定の有効期間は、教育委員会が申請書を受理した日の属する月の初日から当該日の属する年度の末日までとする。
(支給時期)
第7条 奨励費の支給時期は、9月、1月及び3月とする。ただし、修学旅行費及び新入学児童生徒学用品費等の支給時期については、教育委員会が別に指定することができる。
(1) 第3条の支給対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励費の支給認定を受けたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(奨励費の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支給認定を取り消した場合において、既に奨励費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委通達第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年教委通達第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
支給項目 | 対象学年 | 支給額等 |
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小・中学校全学年 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、支給認定の有効期間が4月1日からでない者は、月割りとする。 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 小学校第5学年及び中学校第1学年又は第2学年 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、保護者が負担する経費の2分の1が当該基準額を下回るときは、その金額とする。 |
修学旅行費 | 小学校第6学年及び中学校第2学年又は第3学年 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、保護者が負担する経費の2分の1が当該基準額を下回るときは、その金額とする。 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校第1学年及び中学校第1学年 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、支給認定の有効期間が4月1日からでない者には支給しない。 |
給食費 | 小・中学校全学年 | あきる野市学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年あきる野市条例第49号)第4条第2項の規定により教育委員会が定める額で児童等の保護者から徴収する額の2分の1の額とする。 |
通学費 | 小・中学校全学年 | 原則として最も経済的な通常の経路及び方法により公共交通機関を利用して通学する場合の交通費とする。ただし、収入額が需要額の2.5倍以上の者については、当該交通費の2分の1の額とする。 |
備考 「国の定める基準額」とは、施行令第1条に規定する経費に応じて、文部科学大臣が定める国庫補助対象限度額とする。
別記様式(第5条関係)
(令3教委通達2・令3教委通達3・一部改正)
略