○あきる野市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成28年3月28日
通達第15号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所その他の団体(以下「事業所等」という。)を消防団協力事業所として認定し、消防団協力事業所表示証を交付することにより、消防団に対する市民の理解を深め、もって地域の消防防災体制の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 消防団協力事業所 消防団活動に積極的に協力している事業所等として市長が認定した事業所等をいう。
(2) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所である証として、市長が交付する表示証をいう。
(認定申請等)
第3条 消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、あきる野市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 消防団長、町内会長・自治会長又は防災・安心地域委員会地区委員長(以下「消防団長等」という。)は、消防団協力事業所として適当であると認める事業所等について、あきる野市消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。この場合において、消防団長等は、当該事業所等に消防団協力事業所の認定を受ける意思があるかどうかについて、あらかじめ確認をしておくものとする。
(1) 2人以上の従業員が消防団に入団していること。
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮していること。
(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど消防団活動に協力していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認める事業所等であること。
(認定期間等)
第5条 消防団協力事業所の認定期間は、認定の日から2年間とする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号)の規定に基づき総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 消防団協力事業所は、認定の更新をしようとするときは、認定期間が満了する前に、あきる野市消防団協力事業所認定申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(表示証の表示等)
第7条 消防団協力事業所は、認定期間内に限り、表示証を事業所等の事務所に表示することができるほか、その画像をパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法により行う映像その他の広告に使用できるものとする。
(認定の取消し等)
第8条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防団協力事業所の認定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号の基準を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消すときは、当該消防団協力事業所に対し、当該認定を取り消す理由を通知するものとする。
3 第1項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。
(表示証交付整理簿の備付け)
第9条 市長は、あきる野市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地、認定期間等の必要事項を記録するものとする。
(公表)
第10条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団活動への協力内容等について、広報その他の方法により公表するものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条、第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略