○あきる野市成年後見制度に係る報酬費用助成金交付要綱

平成28年3月24日

通達第8号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市成年後見制度に係る市長による審判請求手続等に関する要綱(平成21年あきる野市通達第26号)に基づく審判請求(以下「審判請求」という。)を行った場合に、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払が困難である者に対し、当該報酬の支払に係る費用の全部又は一部を助成することにより、成年後見制度の積極的な活用を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、審判請求により成年後見人等を選任された成年被後見人、被保佐人又は被補助人のうち、市内に住所を有するもの(市内から市外の社会福祉施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)に入所した者を含み、市外から市内の社会福祉施設に入所した者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(3) この要綱による助成を受けなければ第1号に該当することとなる者

(助成対象費用及び助成金額)

第3条 助成対象費用は、成年後見人等に対する報酬の支払に係る費用(以下「報酬費用」という。)とする。

2 助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による家庭裁判所の報酬の付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)がされた成年後見人等に対する報酬の額の範囲内とし、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 施設に入所し、又は長期で入院している場合 月額18,000円

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、報酬付与審判があった日から起算して1年以内に、あきる野市成年後見制度に係る報酬費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市成年後見制度に係る報酬費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

(交付請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかにあきる野市成年後見制度に係る報酬費用助成金請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市成年後見制度に係る報酬費用助成金交付要綱

平成28年3月24日 通達第8号

(令和3年10月1日施行)