○あきる野市職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 法第6条第1項に規定する人事評価をいう。

(2) 能力評価 人事評価のうち、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の客観的評価をいう。

(3) 業績評価 人事評価のうち、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他当該業務目標以外の取組により、当該職員が挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の客観的評価をいう。

(4) 人事評価記録書 職員の勤務成績を示す記録書をいう。

(6) 課長 組織規則第4条に規定する課長及び課長相当職をいう。

(7) 課長補佐 組織規則第4条第2項に規定する課長補佐をいう。

(8) 係長 組織規則第4条に規定する係長及び係長相当職(技能長を除く。)をいう。

(9) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(令2訓令1・一部改正)

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、人事評価の実施が困難である職員の人事評価については、市長が別に定める。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、次のとおりとする。

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

部長

副市長

市長

課長

部長

人事担当部長

副市長

部長、課長及び会計年度任用職員以外の職員

課長

部長

副市長

会計年度任用職員

課長補佐又は係長

課長

部長

(令2訓令1・一部改正)

(評価者研修の実施)

第5条 人事担当課長は、前条に規定する評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める期間)とする。

(令2訓令1・一部改正)

(評価方法)

第7条 人事評価は、能力評価にあっては評価項目ごとに、業績評価にあっては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付与するほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付与することにより実施するものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とし、能力評価にあっては職員が発揮した能力の程度が、業績評価にあっては業務目標の達成度等が、それぞれ通常と認めるときは、中位の段階を付与するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価にあっては評価期間の開始に際し、被評価者と面談等を行い、業務目標を定めること等により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、業績評価を行うに当たり、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価手順)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付与することにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、個別評語及び全体評語を付与することにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付与する前に1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、被評価者が会計年度任用職員である場合は、別に定めるところにより、1次評価者による評価及び2次評価者による調整を行うものとする。

4 確認者は、1次評価者による評価又は2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認めるときは、1次評価者に再評価又は2次評価者に再調整を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 1次評価者は、確認者が前項の確認を行った後に、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に通知するものとする。

6 1次評価者は、前項の規定による通知をした後に、被評価者に対し、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、当該人事評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、当該人事評価記録書の完結した日の属する年度の翌年度の初めから起算して5年間人事担当課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定により通知された人事評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の口頭による申出に基づき、2次評価者が対応する。ただし、被評価者が部長である場合は、1次評価者が対応する。

3 苦情相談は、人事評価の結果が通知された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

4 苦情処理は、職員の書面による申出に基づき、2次評価者が人事担当課長とともに行う。ただし、被評価者が部長である場合は、1次評価者が人事担当課長とともに行う。

5 人事評価の結果に関する苦情処理は、当該人事評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

6 苦情処理は、人事評価の結果が通知された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日のいずれか遅い日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

7 市長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

8 苦情相談又は苦情処理に携わる職員は、苦情の有無、当該苦情の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第15条 第7条から第9条まで及び第11条の規定は、被評価者が会計年度任用職員である場合には適用しない。

(令2訓令1・追加)

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2訓令1・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(あきる野市職員人事考課規程の廃止)

2 あきる野市職員人事考課規程(平成12年あきる野市訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のあきる野市職員人事考課規程(以下「旧規程」という。)の規定により作成した考課記録については、旧規程第12条から第14条までの規定は、旧規程の廃止後も、当該考課記録の作成後2年間、なおその効力を有する。

(平成28年度における人事評価の特例)

4 第6条の規定にかかわらず、平成28年度における人事評価は、平成28年1月1日から同年3月31日までの旧規程の規定による職務実績を含むものとする。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)