○あきる野市学童クラブ運営規程

平成28年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の適正な運営を確保するため、あきる野市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の人員及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童健全育成事業を行う学童クラブの名称及び位置は、あきる野市学童クラブ条例(平成20年あきる野市条例第31号。以下「条例」という。)別表第1のとおりとする。

(事業の目的及び運営の方針)

第3条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行う。

2 市は、学童クラブを利用している児童(以下「利用者」という。)の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行う。

3 市は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努める。

4 市は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努める。

(職員の職種、員数及び職務の内容等)

第4条 各学童クラブにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務の内容

所長

1人

学童クラブにおける児童の健全な育成に関する事務を行う。

事務職員

1人

所長を補佐し、学童クラブの運営に必要な事務を行う。

放課後児童支援員

10人以内

利用者への支援提供、利用者の保護者との連絡調整等を行う。

補助員

10人以内

放課後児童支援員の補助を行う。

2 前項に掲げるもののほか、所長及び事務職員を補佐するとともに利用者の育成及び遊びの指導を行う職員を置くことができる。

(令2訓令2・一部改正)

(開館日等及び開館時間)

第5条 学童クラブの開館日は、条例第3条に規定する休館日を除く日とし、開館日数は、1年につき250日以上とする。

2 学童クラブの開館時間は、条例第4条第1項から第3項までに規定する育成時間とする。

(支援の内容)

第6条 学童クラブで行う放課後児童健全育成事業における支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者に対する安全指導

(2) 利用者の健康管理及び衛生管理

(3) 利用者に対する遊びの指導

(4) 利用者の学びの機会の確保

(5) 利用者に対する基本的生活習慣の習得の指導

(6) 利用者の保護者に対する子育て支援

(7) その他放課後における利用者の健全育成上必要な支援

(支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額)

第7条 支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額は、次のとおりとする。

(1) 育成料等 条例第7条に規定する額

(2) おやつ代 月額1,200円

(利用定員)

第8条 利用者の定員は、あきる野市学童クラブ条例施行規則(平成20年あきる野市規則第37号)第2条に定めるとおりとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の放課後児童健全育成事業の実施地域は、あきる野市とする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者の保護者は、放課後児童健全育成事業の利用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者が欠席をする場合には、学童クラブに届け出ること。

(2) 利用者又はその家族の感染症の発生等により、他の利用者に感染する恐れがあると認められる場合には、利用を休止させることがあること。

(3) 利用中に病気、負傷等が認められる場合には、利用を休止させることがあること。

(緊急時等における対応方法)

第11条 学童クラブは、現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

2 学童クラブは、支援の提供により事故が発生した場合は、直ちに市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。この場合において、学童クラブは、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講ずる。

(非常災害対策)

第12条 学童クラブは、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするものとする。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 学童クラブは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 職員に対する虐待の防止を啓発し、普及するための研修の実施

(苦情への対応)

第14条 学童クラブは、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 学童クラブは、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 学童クラブは、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 学童クラブは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力する。

(令2訓令2・旧第15条繰上)

(その他事業の運営に関する重要事項)

第15条 学童クラブは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保する。

2 学童クラブは、職員の業務の執行体制について検証し、整備するものとする。

3 学童クラブは、職員、財産、収支及び利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、5年間保存するものとする。

(令2訓令2・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2訓令2・旧第17条繰上)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市学童クラブ運営規程

平成28年3月24日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)