○あきる野市行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、あきる野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(罰則)

第7条 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あきる野市行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)