○あきる野市生物多様性推進委員会設置要綱

平成27年10月8日

通達第36号

(目的及び設置)

第1条 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第13条第1項の規定に基づく生物多様性あきる野戦略(以下「戦略」という。)を推進するため、あきる野市生物多様性推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生物多様性の現状等の情報共有に関すること。

(2) 生物多様性の現状等の施策への反映に関すること。

(3) 生物多様性の保全等に係る施策の調整に関すること。

(4) その他戦略の推進に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 環境農林部長

(2) 副委員長 環境農林部環境政策課長

(3) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部総務課長、市民部市民課長、環境農林部生活環境課長、同部農林課長、商工観光部商工振興課長、同部観光まちづくり推進課長、健康福祉部福祉総務課長、子ども家庭部子ども政策課長、都市整備部都市計画課長、同部管理課長、同部建設課長、教育部教育総務課長、同部指導担当課長及び同部生涯学習推進課長

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29通達29・令2通達16・令5通達20・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(令5通達20・一部改正)

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年通達第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市生物多様性推進委員会設置要綱

平成27年10月8日 通達第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成27年10月8日 通達第36号
平成29年3月30日 通達第29号
令和2年3月25日 通達第16号
令和5年3月31日 通達第20号