○あきる野市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成27年8月20日

通達第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療・介護を一体的に提供するため、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進する拠点を設置し、あきる野市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部をあきる野市医師会又は医療機関に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療機関、介護事業者等の情報の収集及び活用

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策を検討する会議の開催

(3) 在宅医療・介護が常時一体的に提供される体制の構築の推進

(4) 地域の医療・介護関係者間の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談窓口の運営

(6) 地域の医療・介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療・介護の普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する他市町村との連携

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 市は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による事業の実施に必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

あきる野市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成27年8月20日 通達第33号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成27年8月20日 通達第33号