○あきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱
平成27年5月22日
通達第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給事務の取扱いに関し、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30通達31・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(支給申請)
第3条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)
(2) 申請者本人であることが確認できる書類の写し
(3) 2年(疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(当該期間が4年を超えるときは、4年))以内に離職若しくは廃業(以下「離職等」という。)をしたこと又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請後、公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者(以下「公共職業安定所等」という。)から交付を受けた求職申込みをしていることを証明する書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にある者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3月間(施行規則第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。
5 申請者は、次に掲げる方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合には、第1項の規定による申請後、当該方法により支払っていることが確認できる書類の写しを遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該申請者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
(平29通達46・令2通達20・令2通達28・令3通達34・令5通達27・一部改正)
(令2通達30・一部改正)
(住宅の賃貸借契約の締結等)
第5条 前条第2項の規定により交付を受けた申請者は、入居予定住宅に関する状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、入居を予定していた賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結しなければならない。
2 市長は、申請者が住居を喪失するおそれのある者である場合において、第4条第1項の規定による審査の結果、住居確保給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 住居確保給付金の支給対象となる賃貸住宅の家賃が変更された場合
(2) 世帯収入額が基準額以下となった場合で、かつ、支給額が住宅扶助基準に基づく額に達していない場合
(3) 受給者の責によらず転居せざるを得ない場合
(4) 第3条第5項各号に掲げる方法により賃料を支払っている場合で、かつ、不動産媒介業者等への賃料の支払方法について、変更の手続を行い、代理受領の方法によることとなった場合
(令2通達28・令2通達30・令5通達27・一部改正)
(支給の中断及び再開)
第8条 支給期間中に疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難となった受給者は、支給の中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により住居確保給付金の支給を中断された者は、中断期間中、原則として毎月1回面談等により、体調及び生活の状況について、市に報告しなければならない。
(令2通達28・追加、令5通達27・旧第8条の2繰上・一部改正)
(常用就職の届出等)
第9条 受給者(離職等をした者に限る。)は、施行規則第15条第2項に規定する労働契約により就職したときは、常用就職届(様式第15号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(令2通達19・令2通達20・一部改正)
(支給の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、住居確保給付金の支給を中止することができる。
(1) 誠実かつ熱心に求職活動を行わない、又は就労支援に関する市の指示に従わない者。この場合において、住居確保給付金の支給は、原則として当該者に該当する事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(2) 常用就職(住居確保給付金の支給決定後の常用就職のほか、申請後の常用就職を含む。)し、就労に伴い得られた、若しくは給与その他の業務上の収入を得る機会の増加に伴い得られた収入が収入基準額(基準額に家賃額を合算した額をいう。以下同じ。)を超える者又は前条第2項の規定による収入額が確認できる書類の提出を怠った者。この場合において、住居確保給付金の支給は、原則として収入基準額を超える収入が得られた月又は収入額が確認できる書類の提出を怠った月の支給から中止する。
(3) 住居確保給付金の支給決定後、住居の貸主の責によらずに当該住居から退去した者。この場合において、住居確保給付金の支給は、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から中止する。
(4) 住居確保給付金の支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者。この場合において、住居確保給付金の支給は、直ちに中止する。
(5) 住居確保給付金の支給決定後、禁固刑以上の刑に処された者。この場合において、住居確保給付金の支給は、直ちに中止する。
(6) 住居確保給付金の支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員等(あきる野市暴力団排除条例(平成24年あきる野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)と判明した者。この場合において、住居確保給付金の支給は、直ちに中止する。
(7) 住居確保給付金の支給決定後、生活保護費を受給した者。この場合において、住居確保給付金の支給は、生活保護担当部署と調整の上、中止する。
(8) 住居確保給付金の支給決定後、疾病又は負傷のため住居確保給付金の支給を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した者又は中断期間中に毎月1回の面談等による報告を怠った者。この場合において、住居確保給付金の支給は、原則として中断を決定した日から2年を経過した日の属する月又は面談等による報告を怠った月から中止する。
3 市長は、第1項に規定するもののほか、受給者の死亡等、住居確保給付金を支給することができない事情が生じたときは、住居確保給付金の支給を中止する。
(平29通達46・令2通達20・令2通達28・一部改正)
(支給期間の延長)
第11条 受給者は、施行規則第12条第1項ただし書又は附則第5条第1項の規定により引き続き住居確保給付金を受けようとするときは、支給期間の最終の月の末日までに、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第17号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令2通達28・令3通達2・令5通達27・一部改正)
(関係機関との連携)
第12条 市長は、申請者又は受給者の状況等について、公共職業安定所等、社会福祉協議会その他関係機関と情報を共有し、緊密に連携するものとする。
2 市長は、申請者又は受給者の住居確保給付金に関する決定の内容について、必要に応じて、不動産媒介業者等、公共職業安定所等、社会福祉協議会その他関係機関に情報を提供するものとする。
(令5通達27・一部改正)
(資料の提供等の求め)
第13条 市長は、法第22条の規定に基づき、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第19号)により資料の提供又は報告を求めることができる。
(平30通達31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(あきる野市住宅支援給付事業実施要綱の廃止)
2 あきる野市住宅支援給付事業実施要綱(平成22年あきる野市通達第28号)は、廃止する。
(あきる野市住宅支援給付事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前のあきる野市住宅支援給付事業実施要綱の規定により支給決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第16条の規定による改正後のあきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱様式第2号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行の際現にある第16条の規定による改正前のあきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年通達第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に住居確保給付金の支給を受けている者については、当該者が支給決定(期間(再)延長を含む。)を受けた支給期間に限り、この要綱による改正後の第10条及び様式第15号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年通達第31号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年通達第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第2号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第27号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(令和6年3月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平29通達46・平30通達31・令2通達20・令2通達28・令3通達33・令5通達27・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平27通達43・平29通達46・令2通達20・令2通達28・令3通達33・令3通達34・令5通達27・令6通達1・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平29通達46・令2通達28・令3通達33・令5通達27・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(令2通達28・令3通達33・令5通達27・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
(平28通達16・一部改正)
略
様式第7号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第6条関係)
(平28通達16・平29通達46・令2通達28・令2通達30・令5通達27・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
(平29通達46・令2通達28・令2通達30・令3通達33・令5通達27・一部改正)
略
様式第10号(第7条関係)
(平28通達16・令2通達28・一部改正)
略
様式第11号(第8条関係)
(令2通達28・追加、令3通達33・一部改正、令5通達27・旧様式第14号の2繰上・一部改正)
略
様式第12号(第8条関係)
(令2通達28・追加、令5通達27・旧様式第14号の3繰上・一部改正)
略
様式第13号(第8条関係)
(令2通達28・追加、令3通達33・一部改正、令5通達27・旧様式第14号の4繰上・一部改正)
略
様式第14号(第8条関係)
(令2通達28・追加、令2通達30・一部改正、令5通達27・旧様式第14号の5繰上・一部改正)
略
様式第15号(第9条関係)
(平29通達46・令2通達28・令3通達33・一部改正)
略
様式第16号(第10条関係)
(平28通達16・一部改正)
略
様式第17号(第11条関係)
(平29通達46・平30通達31・令2通達28・令3通達2・令3通達33・令5通達27・一部改正)
略
様式第18号(第11条関係)
(平28通達16・平29通達46・令2通達28・令2通達30・令3通達2・令5通達27・一部改正)
略
様式第19号(第13条関係)
(平30通達31・一部改正)
略