○あきる野市議会広報広聴委員会規程

平成27年7月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市議会基本条例(平成27年あきる野市条例第29号)第8条第2項の規定に基づき、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の編集に関すること。

(2) 議会のウェブサイト等に関すること。

(3) 議会と市民との意見交換の場の企画立案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(定数)

第3条 委員会の委員の定数は、7人とする。

(委員)

第4条 委員は、議員の中から議長が指名する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(準用)

第6条 委員会の運営等については、あきる野市議会委員会条例(平成7年あきる野市条例第136号)第9条から第12条まで、第14条第15条本文第16条第18条第19条及び第21条の規定を準用する。

(記録)

第7条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(議会外に対する行為)

第8条 委員会が、議会外に対する行為をしようとするときは、議長を経てしなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

あきる野市議会広報広聴委員会規程

平成27年7月1日 議会訓令第1号

(平成27年7月1日施行)