○あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年6月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成27年あきる野市条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場(以下「多目的広場」という。)の使用の承認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 多目的広場の使用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用期間)
第3条 多目的広場は、同一の者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請の期間は、使用日の属する月の2月前の月の初日から当該使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する使用の承認は、原則として申請の順序による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
(平28規則9・一部改正)
略