○あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成27年あきる野市条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場(以下「多目的広場」という。)の使用の承認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 多目的広場の使用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用期間)

第3条 多目的広場は、同一の者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により多目的広場の使用の承認を受けようとする者は、五日市ファインプラザ防災多目的広場使用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、使用日の属する月の2月前の月の初日から当該使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、使用の承認をしたときは、五日市ファインプラザ防災多目的広場使用承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

2 前項に規定する使用の承認は、原則として申請の順序による。

(使用承認の変更等)

第6条 前条第1項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、五日市ファインプラザ防災多目的広場使用承認事項変更・取消申請書(様式第3号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用承認事項の変更又は使用の取消しを承認したときは、五日市ファインプラザ防災多目的広場使用承認事項変更・取消承認書(様式第4号)を当該使用者に交付する。

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、条例第8条の規定により使用の承認の取消し又は使用の制限若しくは停止の決定をしたときは、五日市ファインプラザ防災多目的広場使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月23日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)