○秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理審議会議事運営規則
平成27年6月23日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業施行規程(平成27年あきる野市条例第25号。以下「条例」という。)第10条に規定する秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定められた事項のほか、必要があると認める事項を審議し、答申する。
(審議会の招集)
第3条 審議会は、必要の都度会議を開催するものとし、市長が文書をもって招集する。ただし、同一議案について中断された会議を再開するとき、又は会議が数日にわたるときは、この限りでない。
2 委員は、指定された場所に参集しなければならない。
3 委員は、招集に応じることができないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、会長に届け出なければならない。
(会長及び会長代理)
第4条 審議会に、会長及び会長代理を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び会長代理は、次の各号のいずれかに該当するときは、その地位を失う。
(1) 委員の資格を喪失したとき。
(2) 審議会が委員の総数の過半数で不信任を議決したとき。
(3) 審議会が改選されたとき。
5 会長代理は、会長が地位を失ったときは、その地位を失う。ただし、前項第3号に該当するときを除き、新たに会長が置かれるまでは、会長の職務を代行する。
(委員の議席)
第5条 委員の議席は、最初の会議において、抽選により定める。
(会議)
第6条 会議の議長は、会長をもって充てる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の開会及び閉会を宣告し、会議の順序を定め、議事を整理し、及び秩序を保持する。
4 会長は、開会時刻後、相当の時間が経過しても、出席委員数が定足数に達しないときは、流会を宣言する。
5 会長は、会議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は流会を宣言する。
6 委員は、会長の許可を得なければ発言することができない。
7 会長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、議事を中止し、又はその順序を変更することができる。
8 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員の退席)
第7条 委員は、会議中退席しようとするときは、会長に申し出なければならない。
2 会長は、会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を禁ずることができる。
(採決)
第8条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣告する。
2 採決は、挙手によるものとする。ただし、審議会において特に他の方法によることが適当であると認める場合は、この限りでない。
3 会長は、委員として審議会の採決に加わることはできない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、前項の規定にかかわらず、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開する。ただし、会長は必要と認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、これを公開しないことができる。
2 会議の公開の方法は、別に定める。
(議事録の作成)
第10条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の開閉に関する事項及びその日時
(2) 委員の出欠に関する事項及びその氏名
(3) 会議の中途で出席し、又は退席した委員の氏名及びその時刻
(4) 委員以外の出席者の氏名
(5) 会議に付した議案名及びその採決に関する事項
(6) 議事の内容
(7) その他会長が必要と認める事項
2 議事録には、会長及び会長が指名する委員2人が署名する。
3 議事録は、都市整備部区画整理推進室において保管する。
(令3規則22・一部改正)
(議事録の閲覧)
第11条 委員は、議事録を閲覧することができる。
2 条例第11条第2項に規定する宅地所有者又は借地権者は、会長の承諾を得て、公開された審議会の議事録を閲覧することができる。
(委員の辞任)
第12条 委員は、辞任しようとするときは、あらかじめ審議会の承認を得なければならない。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、都市整備部区画整理推進室において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、秋多都市計画事業武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。