○あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場の設置及び管理に関する条例
平成27年6月23日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の交流の促進及び健康の増進を図るとともに、災害時の避難場所等とするため、あきる野市五日市ファインプラザ防災多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五日市ファインプラザ防災多目的広場
位置 あきる野市伊奈851番地1
(行為の禁止)
第3条 多目的広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。
(行為の制限及び使用の承認)
第4条 多目的広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 物品の販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 多目的広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 五日市ファインプラザで行われる競技会等の際に駐車場として使用すること。
2 市長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的広場の使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 多目的広場の使用料は、無料とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 多目的広場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、多目的広場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、多目的広場の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、多目的広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又は多目的広場に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、多目的広場を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて多目的広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。