○あきる野市戸倉体験研修センターの設置及び管理に関する条例
平成27年6月23日
条例第24号
(設置)
第1条 あきる野が誇る自然、歴史、文化等の地域資源を活用した体験の場及び企業、学校等が行う研修の場を提供することにより、将来を担う子供たちを中心に多様な人材を育成するとともに、地域の活性化を図るため、滞在型観光の拠点としてあきる野市戸倉体験研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 秋川渓谷戸倉体験研修センター
位置 あきる野市戸倉325番地
(事業)
第3条 研修センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 体験、宿泊、飲食及び展示に関すること。
(2) 団体への施設の貸出しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(休館日)
第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 7月21日から8月31日までを除く火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開館時間及び使用時間)
第5条 研修センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
(2) 宿泊施設 宿泊開始の日の午後3時から宿泊終了の日の午前10時まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
(使用期間)
第6条 研修センターは、同一の者が引き続き7日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第7条 研修センターを使用しようとする団体の代表者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 グラウンド及び体育館については、市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り、承認する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、前3項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修センターの使用を承認しない。
(1) 施設又は附帯設備若しくは物品(以下「附帯設備等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、宿泊施設は、使用料を減免しないものとする。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、研修センターを使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。
(3) 使用者の責務に帰することができない理由により、研修センターを使用することができないとき。
(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に研修センターを使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第12条 使用者は、研修センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第13条 市長は、研修センターの使用者又は入場者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、研修センターの管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(入場者の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用承認の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、研修センターの使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、それに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者等は、研修センターの施設又は附帯設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(研修センターの管理)
第18条 市長は、研修センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。
(2) 研修センターの施設及び附帯設備等の維持管理に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第20条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
4 前項の規定にかかわらず、宿泊施設は、利用料金を減免しないものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(準用規定)
第22条 第4条から第8条まで、第10条、第12条から第15条まで、第16条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、第18条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条第1項ただし書、第5条第3項、第6条ただし書及び第7条第2項ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第7条第1項及び第4項、第8条、第10条第2号及び第4号、第12条ただし書、第13条から第15条まで並びに第16条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(あきる野市立学校施設使用条例の一部改正)
3 あきる野市立学校施設使用条例(平成7年あきる野市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 この条例の施行の際現に旧学校施設使用条例の規定により廃校となった戸倉小学校の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第9条、第21条関係)
施設区分 | 使用時間 | 使用単位 | 使用料 |
第1研修室 | 午前10時から午後9時まで | 1時間 | 400円 |
第2研修室 | 午前10時から午後9時まで | 1時間 | 200円 |
第3研修室 | 午前10時から午後9時まで | 1時間 | 300円 |
家庭科室 | 午前10時から午後9時まで | 1時間 | 400円 |
図工室 | 午前10時から午後9時まで | 1時間 | 400円 |
グラウンド | 午前7時から午後6時まで | 1時間 | 200円 |
体育館 | 午前10時から午後9時まで | 1時間 | 300円 |
備考
1 宿泊施設の使用者が自炊するために使用するときの家庭科室の使用料は、無料とする。
2 延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。
3 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
別表第2(第9条、第21条関係)
宿泊日 | 使用区分 | 使用者 | 使用料(1人当たり1泊) |
平日 | 2食付き | 大人 | 6,500円 |
子供 | 6,000円 | ||
素泊まり | 大人 | 4,500円 | |
子供 | 4,000円 | ||
休前日 | 2食付き | 大人 | 7,000円 |
子供 | 6,500円 | ||
素泊まり | 大人 | 5,000円 | |
子供 | 4,500円 |
備考
1 「休前日」とは、法第3条に規定する休日の前日及び土曜日とする。
2 5月3日から5月5日まで及び7月21日から8月31日までの間は、休前日の使用料に500円を加算する。
3 「大人」とは、中学生以上の者をいう。
4 「子供」とは、小学生をいう。
5 小学校就学の始期に達するまでの者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める使用料とする。
(1) 研修又は体験に参加する者 子供の使用料の2分の1
(2) 研修又は体験に参加しない者のうち寝具を単独で使用しない者 無料