○あきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付要綱

平成27年3月30日

通達第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けていない保育施設に入所している児童の保護者の負担を軽減するため、保育料及び食事の提供に要する費用の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元通達15・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。

(2) 保育料 保護者が認可外保育施設に支払う月ごとの費用(入園料等の経常的でない費用及び食事の提供に要する費用を除く。)をいう。

(3) 3歳未満児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。

(4) 3歳以上児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童をいう。

(5) 特定教育・保育施設等在籍児童 補助対象者と生計を一にする子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所、幼稚園又は認可外保育施設に在籍する児童をいう。

(令元通達15・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する認可外保育施設に入所している児童の保護者とする。

(1) あきる野市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年あきる野市条例第11号)第3条に規定する保育の必要性の認定の要件に該当していること。

(2) 月の初日において市内に居住していること。

(3) 月の初日において児童が認可外保育施設に入所していること。

(4) 認可外保育施設に入所している児童に係る保育料を滞納していないこと。

(令4通達31・一部改正)

(補助金額)

第4条 保育料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、認可外保育施設に入所している児童1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 3歳未満児 保護者が当該認可外保育施設に支払った保育料の額及び食事の提供に要する費用の額の合計額(子ども・子育て支援法第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該合計額から当該施設等利用費の額を控除して得た額)からあきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年あきる野市規則第15号)第3条に規定する利用者負担額を差し引いた額又は別表に定める基準額のいずれか低い額

(2) 3歳以上児 保護者が当該認可外保育施設に支払った保育料の額(子ども・子育て支援法第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受ける場合にあっては、当該保育料の額から当該施設等利用費の額を控除して得た額)又は別表に定める基準額のいずれか低い額

2 食事の提供に要する費用に係る補助金の額は、予算の範囲内において、認可外保育施設に入所している3歳以上児1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 特定教育・保育施設等在籍児童のうち最年長者 保護者が当該認可外保育施設に支払った食事の提供に要する費用の額又は月額1,500円のいずれか低い額

(2) 特定教育・保育施設等在籍児童のうち最年長者以外のもの 保護者が当該認可外保育施設に支払った食事の提供に要する費用の額又は月額4,500円のいずれか低い額

(令元通達15・全改、令元通達29・令2通達12・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、次の各号に掲げる期別ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日までとする。

(1) 第1期(4月分から8月分まで) 9月末日

(2) 第2期(9月分から12月分まで) 1月末日

(3) 第3期(1月分から3月分まで) 3月末日

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、申請の期限を別に指定することができる。

(令元通達15・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の可否を決定し、あきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかにあきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、第1期分にあっては10月末日、第2期分にあっては2月末日、第3期分にあっては翌年度の4月末日までに補助金を交付する。

(令元通達15・一部改正)

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年通達第15号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第8条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年通達第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(あきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後のあきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付要綱第4条第2項第1号の規定は、令和2年1月以後の月分の補助金について適用し、令和元年12月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年通達第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第31号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

(令和6年通達第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、令和5年10月以後の月分の補助金について適用し、同年9月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令6通達4・全改)

児童の区分

基準額(月額)

3歳未満児

住民税課税世帯に属する児童

第1子

40,000円

第2子以降

67,000円

住民税非課税世帯に属する児童

25,000円

3歳以上児

20,000円

備考

1 「第1子」とは、補助対象者に監護され、かつ、補助対象者と生計を一にする児童のうち、最年長者であると市長が認めるものをいう。

2 「第2子以降」とは、補助対象者に監護され、かつ、補助対象者と生計を一にする児童のうち、最年長者から数えて2人目以降の児童であると市長が認めるものをいう。

様式第1号(第5条関係)

(令元通達15・令2通達12・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令元通達15・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令2通達12・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市認可外保育施設入所児童保護者補助金交付要綱

平成27年3月30日 通達第21号

(令和6年2月1日施行)