○あきる野市重度身体障害者(児)等訪問入浴サービス費支給事業実施要綱
平成27年3月30日
通達第16号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、自宅の浴槽及び外部施設での入浴が困難な在宅の重度身体障害者(児)及び難病患者(以下「重度身体障害者(児)等」という。)に対し、訪問入浴サービスに要する費用(以下「訪問入浴サービス費」という。)を支給することにより、当該重度身体障害者(児)等の身体の清潔を保つとともに、家族の介護及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(訪問入浴サービスの内容)
第2条 訪問入浴サービスは、移動入浴車で在宅の重度身体障害者(児)等の居宅を訪問し、当該重度身体障害者(児)等に対し次に掲げるサービスを行い、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るサービスとする。
(1) 洗体、洗髪、洗顔及び清拭
(2) 入浴又は清拭に関する助言及び指導
(3) その他入浴に必要なこと。
2 訪問入浴サービスの利用回数は、1人当たり週1回とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する6歳以上65歳未満の者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が2級以上のもの
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条の医療券の交付を受けている者で難病の程度がアと同等の状態にあると認められるもの
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービスによる訪問入浴介護及び法に基づく障害福祉サービスによる入浴介助では、身体の状況により家庭における入浴ができない者
(3) あきる野市重度心身障害者(児)等施設入浴サービス事業実施要綱(平成14年あきる野市通達第16号)に基づく施設入浴サービスでは、身体の状況により入浴ができない者
(4) 訪問入浴サービスを利用することについて医師が可能と認める者
(5) 訪問入浴サービスの利用に当たって、訪問入浴サービスを利用する者を介護している家族その他の付添人の立会いが可能である者
(6) 福祉施設、病院等に入所又は入院していない者
(サービス提供事業者)
第4条 訪問入浴サービスを行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者とする。
(申請)
第5条 訪問入浴サービス費の支給を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 地域生活支援事業費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年あきる野市規則第24号。以下「総合支援法細則」という。)様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) あきる野市重度身体障害者(児)等訪問入浴サービス同意書(様式第1号)
(2) 医師による入浴に関する意見書(様式第2号)
(平28通達18・一部改正)
(変更)
第7条 前条の規定により訪問入浴サービス費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、支給決定に係る訪問入浴サービスの支給量等を変更する必要があるときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 地域生活支援事業費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(総合支援法細則様式第8号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平28通達18・一部改正)
(遵守事項)
第8条 支給決定者は、訪問入浴サービスを利用するときは、地域生活支援事業費受給者証をサービス提供事業者に提示しなければならない。
2 支給決定者は、訪問入浴サービスを利用するときは、家族等が立ち会うとともに、入浴介助に当たる係員の指示に従わなければならない。
(訪問入浴サービス費の支給)
第9条 市長は、支給決定者が支給決定の有効期間内において訪問入浴サービスを利用したときは、当該支給決定者に対し、訪問入浴サービスの提供に要する額の100分の90に相当する額を訪問入浴サービス費として支給する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、訪問入浴サービスを利用した支給決定者(以下「利用者」という。)に対し支給する訪問入浴サービス費について、当該利用者に代わり、サービス提供事業者に支給することができる。
(訪問入浴サービス費の利用者負担額)
第10条 利用者は、訪問入浴サービスの提供に要する額の100分の10に相当する額を負担しなければならない。
2 利用者は、前項の規定による利用者負担額を直接サービス提供事業者に支払わなければならない。
(訪問入浴サービス費の請求)
第11条 利用者又はサービス提供事業者は、訪問入浴サービス費の支給を受けようとするときは、請求書に明細書及び利用者が訪問入浴サービスを利用したことを確認できる書類を添えて、サービス提供月の翌月10日までに市長に請求しなければならない。
(訪問入浴サービス費の支給方法)
第12条 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者又はサービス提供事業者に対し、訪問入浴サービス費を支払うものとする。この場合において、サービス提供事業者に訪問入浴サービス費の支払があったときは、利用者に対し訪問入浴サービス費の支払があったものとみなす。
(届出)
第13条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 福祉施設、病院等に入所又は入院したとき。
(決定の取消し)
第14条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支給の決定を受けたとき。
(3) 前条第2号の届出があったとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(平28通達18・一部改正)
(台帳の整備)
第15条 市長は、訪問入浴サービスの適正な実施を図るため、あきる野市重度身体障害者(児)等訪問入浴サービス費受給者台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(平28通達18・一部改正)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平28通達18・追加)
略
様式第4号(第6条、第8条関係)
(平28通達18・旧様式第3号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(平28通達18・全改)
略
様式第6号(第7条関係)
(平28通達18・追加)
略
様式第7号(第14条関係)
(平28通達18・追加)
略
様式第8号(第15条関係)
(平28通達18・旧様式第6号繰下・一部改正)
略