○あきる野市障がい者福祉計画推進委員会設置要綱
平成27年3月30日
通達第12号
(目的及び設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づくあきる野市障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づくあきる野市障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づくあきる野市障がい児福祉計画を総合的かつ計画的に推進するための一体的な計画として策定したあきる野市障がい者福祉計画(以下「障がい者福祉計画」という。)の推進等を図るため、あきる野市障がい者福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平31通達4・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障がい者福祉計画に基づく事業の推進に関すること。
(2) 障がい者福祉計画の見直しに関すること。
(3) その他障がい者福祉計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市民の代表
(2) 障害者当事者団体及び家族団体の代表者
(3) 保健医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 関係行政機関の職員
2 前項第1号の委員については、公募により選考することができる。
(委嘱)
第4条 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。