○あきる野市総合教育会議設置要綱

平成27年3月30日

通達第9号

(目的及び設置)

第1条 市長及びあきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が、あきる野市における教育の課題及びあるべき姿を共有し、効果的に教育行政を推進するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、あきる野市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する構成員の事務の調整を行う。

(1) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、市長及び委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、必要の都度開催するものとし、市長が招集する。

2 市長は、緊急を要すると認めるときは、教育長のみを招集し、会議を開催することができる。

3 委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

4 会議の議長は、市長をもって充てる。

5 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係者又は学識経験を有する者の出席を求め意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第6条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。

(傍聴)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 市長は、傍聴人が会議の秩序を乱し、若しくは妨げとなるような行為をするとき、又は指示した事項に従わないときは、退場を命ずることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市総合教育会議設置要綱

平成27年3月30日 通達第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月30日 通達第9号