○あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会規則
平成27年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市いじめ防止対策推進条例(平成27年あきる野市条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者
(3) 警察署の職員
(4) 教育委員会事務局の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部指導室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。