○あきる野市いじめ防止対策推進条例

平成27年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づくいじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 あきる野市立学校設置条例(平成7年あきる野市条例第47号)に規定する小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の児童等を現に監護する者をいう。

(6) 市民 市内に在住、在勤又は在学している者をいう。

(7) 事業者 市内において事業活動を行う個人、団体及び法人をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深めることにより、児童等がいじめを知りながらこれを放置することなく、自他を大切にし、互いの違いを認め合う中で、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。

3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うために、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

4 いじめの防止等のための対策は、学校に加え、市、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

(教育委員会の責務)

第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第9条 市民及び事業者は、地域において児童等に対する見守り、声掛け等を行うことにより、児童等が安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 市民及び事業者は、いじめを受けた児童等を発見し、又は児童等がいじめを受けている疑いがあると認めるときは、市、学校その他の関係者に情報を提供するよう努めるものとする。

(あきる野市いじめ防止基本方針)

第10条 市は、法第12条の規定によりいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、あきる野市いじめ防止基本方針を定めるものとする。

(あきる野市学校いじめ防止基本方針)

第11条 学校は、あきる野市いじめ防止基本方針を踏まえ、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関するあきる野市学校いじめ防止基本方針を定めるものとする。

(あきる野市いじめ問題対策連絡協議会)

第12条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定により、学校、教育委員会、児童相談所、警察署その他の関係者により構成されるあきる野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市又は学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

4 協議会によるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、実務担当者により構成されるあきる野市いじめ問題対策実務者会議を置く。

(あきる野市学校いじめ問題対策委員会)

第13条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的かつ組織的に行うため、法第22条の規定により、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるあきる野市学校いじめ問題対策委員会を置く。

(教育委員会又は学校による対処)

第14条 教育委員会又は学校は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、速やかに市長に報告するとともに、教育委員会又は当該学校の下に組織を設け、適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための同項に規定する調査を行うものとする。

2 教育委員会又は学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、教育委員会は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

(あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会)

第15条 前条第1項の規定により教育委員会が調査を行う場合においては、教育委員会、児童相談所、警察署その他の関係者により構成されるあきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会が当該調査を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、あきる野市教育委員会いじめ問題調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(あきる野市学校いじめ問題調査委員会)

第16条 第14条第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、第13条に規定するあきる野市学校いじめ問題対策委員会を構成する委員に学校運営協議会の委員又は学校評議員、学校医その他の者を加え、公平性及び中立性を確保したあきる野市学校いじめ問題調査委員会が当該調査を行うものとする。

(令5条例24・一部改正)

(あきる野市いじめ問題調査委員会)

第17条 市長は、第14条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定により、市長の附属機関としてあきる野市いじめ問題調査委員会を置くことができる。

(守秘義務)

第18条 いじめの防止等のための対策に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市いじめ防止対策推進条例

平成27年3月30日 条例第15号

(令和5年9月29日施行)