○あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(令元条例11・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(私立保育所に係る利用者負担額の経過措置)

2 法附則第6条第4項に規定する保育費用を当該保育費用に係る保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)の支給認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所(同条第1項に規定する特定保育所をいう。)における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、規則で定める。

(前項に規定する利用者負担額の減免)

3 第3条の規定は、前項に規定する市が定める額について準用する。

(令元条例11・旧第4項繰上・一部改正)

(あきる野市保育所条例の一部改正)

4 あきる野市保育所条例(平成7年あきる野市条例第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元条例11・旧第5項繰上)

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

あきる野市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)