○あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
平成27年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条及び第43条並びに第58条の2の規定に基づき、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者並びに法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(確認の申請)
第2条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、あきる野市特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、あきる野市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号の2)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令元規則18・一部改正)
(確認の審査)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る確認をするに当たり、あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年あきる野市条例第13号)に定める基準により、審査を行うものとする。
(令元規則18・一部改正)
(令元規則18・一部改正)
(令元規則18・一部改正)
(申請事項の変更の届出)
第7条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第33条第1項又は第41条第1項に定める事項に変更があったときは、10日以内に、あきる野市特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請事項変更届(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 特定子ども・子育て支援提供者は、子ども・子育て支援法施行規則第53条の3第1項に定める事項に変更があったときは、10日以内に、あきる野市特定子ども・子育て支援施設等確認申請事項変更届(様式第5号の2)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(令元規則3・令元規則18・一部改正)
(令元規則18・一部改正)
(令元規則18・一部改正)
(確認の取消し等)
第10条 市長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、あきる野市特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消・効力停止決定通知書(様式第8号)により、当該特定教育・保育施設の設置者又は当該特定地域型保育事業者に通知するものとする。
2 市長は、特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、あきる野市特定子ども・子育て支援施設等確認取消・効力停止決定通知書(様式第9号)により、当該特定子ども・子育て支援提供者に通知するものとする。
(令元規則18・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による確認の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令元規則3・令元規則18・令3規則22・一部改正)
略
様式第1号の2(第2条関係)
(令元規則18・追加、令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令元規則18・一部改正)
略
様式第2号の2(第4条関係)
(令元規則18・追加)
略
様式第3号(第5条関係)
(令元規則18・令3規則22・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(令元規則18・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(令元規則18・令3規則22・一部改正)
略
様式第5号の2(第7条関係)
(令元規則18・追加、令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
(令元規則18・令3規則22・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(令元規則18・令3規則22・一部改正)
略
様式第7号の2(第9条関係)
(令元規則18・追加、令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
(平28規則9・令元規則18・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(令元規則18・追加)
略