○あきる野市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、あきる野市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(認可の審査)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る認可を決定するに当たり、法第34条の15第3項及びあきる野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年あきる野市条例第12号)に定める基準により、審査を行うものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、あきる野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2 認可事業者は、児童福祉法施行規則第36条の36第4項に定める事項を変更しようとするときは、変更の日の3月前までに、あきる野市家庭的保育事業等認可申請事項変更届に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(廃止等の申請)
第7条 認可事業者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止の日又は休止予定期間の初日の3月前までに、あきる野市家庭的保育事業等廃止・休止申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(認可の取消し等)
第9条 市長は、家庭的保育事業等の認可の取消し又は制限若しくは停止を決定したときは、あきる野市家庭的保育事業等認可取消等決定通知書(様式第7号)により、当該家庭的保育事業等を行っている者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による認可の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
(平28規則9・一部改正)
略