○あきる野市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則

平成26年11月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定及び法第30条の5に規定する施設等利用給付認定に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(労働時間の最低基準)

第3条 施行規則第1条の5第1号の月を単位に市が定める時間は、48時間とする。

(令元規則6・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)によるものとする。

(令元規則6・一部改正)

(保育必要量の認定)

第5条 施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、別表に掲げる事由に応じて1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、別表に掲げるもののほか、同表に掲げる事由に類するものとして市長が認める事由に該当する場合の保育必要量は、市長が必要と認める時間とする。

(教育・保育給付認定の結果通知)

第6条 法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(令元規則6・一部改正)

(支給認定証の交付)

第7条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第3号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の却下通知)

第8条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令元規則6・一部改正)

(施行規則第8条の市が定める期間)

第9条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日間とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から施行規則第1条の5第9号の保護者の育児休業に係る子どもが満1歳に達した日の属する年度の末日までの期間

(2) 効力発生日から施行規則第1条の5第9号の保護者の育児休業が終了する日までの期間

3 施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、効力発生日から施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する保護者の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

(令元規則6・一部改正)

(現況の届出等)

第10条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、現況届(様式第5号)によるものとする。

2 施行規則第9条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令元規則6・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更申請等)

第11条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 施行規則第11条第3項において準用する施行規則第9条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書により行うものとする。

(令元規則6・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第12条 施行規則第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(令元規則6・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消し)

第13条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令元規則6・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定申請事項変更届(様式第10号)によるものとする。

(令元規則6・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第15条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第16条 施行規則第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第12号)によるものとする。

(令元規則6・追加)

(施設等利用給付認定の結果通知)

第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(令元規則6・追加・一部改正)

(施設等利用給付認定の却下通知)

第18条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(様式第14号)により行うものとする。

(令元規則6・追加・一部改正)

(施行規則第28条の5の市が定める期間)

第19条 施行規則第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日間とする。

2 施行規則第28条の5第6号の市が定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 第9条第2項に定める期間

(2) 施設等利用給付認定保護者が施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 第9条第3項に定める期間

(令元規則6・追加)

(現況の届出)

第20条 施行規則第28条の6第1項に規定する届書は、現況届によるものとする。

(令元規則6・追加)

(施設等利用給付認定の変更申請等)

第21条 施行規則第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定(変更)申請書によるものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第15号)により行うものとする。

(令元規則6・追加)

(職権による施設等利用給付認定の変更)

第22条 施行規則第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(令元規則6・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第23条 施行規則第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(令元規則6・追加)

(申請内容の変更の届出)

第24条 施行規則第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定申請事項変更届(様式第17号)によるものとする。

(令元規則6・追加)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令元規則6・旧第16条繰下・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による支給認定の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日から引き続き特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業を利用している小学校就学前子どもに係る保育必要量については、第5条の規定にかかわらず、保育標準時間とする。ただし、当該小学校就学前子どもの保護者が保育短時間を希望する場合は、この限りでない。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第23条 この規則の施行の際現にある第23条の規定による改正前のあきる野市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(あきる野市保育の利用に関する規則の一部改正)

2 あきる野市保育の利用に関する規則(平成26年あきる野市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 あきる野市保育の利用に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

事由

保育必要量の区分

労働(週5日以上かつ1日6時間以上就労することを常態とする場合)

保育標準時間

労働(週3日以上かつ1日4時間以上就労することを常態とする場合)

保育短時間

妊娠又は出産(出産予定月の2月前の月の初日から出産した日を起算日として8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間)

保育標準時間

疾病若しくは負傷又は障害

保育標準時間

介護又は看護(週5日以上かつ1日6時間以上介護又は看護することを常態とする場合)

保育標準時間

介護又は看護(週3日以上かつ1日4時間以上介護又は看護することを常態とする場合)

保育短時間

災害復旧

保育標準時間

求職活動

保育短時間

在学又は職業訓練(週5日以上かつ1日6時間以上授業又は職業訓練を受けることを常態とする場合)

保育標準時間

在学又は職業訓練(週3日以上かつ1日4時間以上授業又は職業訓練を受けることを常態とする場合)

保育短時間

児童虐待又は配偶者暴力

保育標準時間

育児休業

保育短時間

様式第1号(第4条関係)

(平27規則32・令元規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平28規則9・令元規則6・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令元規則6・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平28規則9・令元規則6・一部改正)

 略

様式第5号(第10条、第20条関係)

(令元規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第10条、第11条関係)

(平28規則9・令元規則6・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(令元規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(平28規則9・令元規則6・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平28規則9・令元規則6・一部改正)

 略

様式第10号(第14条関係)

(平27規則32・令元規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第11号(第15条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第12号(第16条、第21条関係)

(令元規則6・追加・一部改正、令3規則22・一部改正)

 略

様式第13号(第17条関係)

(令元規則6・追加)

 略

様式第14号(第18条関係)

(令元規則6・追加)

 略

様式第15号(第21条、第22条関係)

(令元規則6・追加)

 略

様式第16号(第23条関係)

(令元規則6・追加)

 略

様式第17号(第24条関係)

(令元規則6・追加、令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規…

平成26年11月26日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月26日 規則第21号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第9号
令和元年7月16日 規則第6号
令和3年9月30日 規則第22号