○あきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年8月21日
通達第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都被災農業者向け経営体育成支援事業実施要綱(平成30年11月30日付け30産労農振第1925号。以下「都実施要綱」という。)に基づいて実施する被災農業者向け経営体育成支援事業に要する経費を助成するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31通達12・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、都実施要綱第3に定める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員等(あきる野市暴力団排除条例(平成24年あきる野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、助成対象者としない。
(平31通達12・一部改正)
(助成金額等)
第3条 助成金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(平31通達12・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、あきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 助成対象者が前項の規定による申請をするに当たっては、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成事業の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを助成金交付申請額から減額しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときは、この限りでない。
(事業の着工)
第6条 助成対象者は、助成金の交付決定後に助成事業の着工(機械の発注を含む。以下同じ。)をするものとする。
3 助成対象者は、前項の規定により助成金の交付決定前に助成事業の着工をする場合は、経費の低減に向けた取組を行うものとする。
4 前項の場合において、助成金の交付決定前の損失費用は、助成対象者の責任とする。
5 助成対象者(第2項の規定により助成金の交付決定前に助成事業の着工をした者を除く。)は、助成事業の着工をしたときは、着工届等の着工したことが確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(平31通達12・追加)
(交付請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、あきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。
(平31通達12・旧第6条繰下・一部改正)
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、助成金を交付する。
(平31通達12・旧第7条繰下・一部改正)
(事業内容の変更等)
第9条 助成決定者は、助成事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業変更等承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた助成決定者は、既に助成金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(平31通達12・追加)
(事故報告)
第10条 助成決定者は、助成事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにあきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金事故報告書(様式第7号)により市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(平31通達12・旧第8条繰下・一部改正)
(実績報告)
第11条 助成決定者は、助成事業が完了したとき、又は助成金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにあきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした助成決定者は、前項の規定による実績報告をするに当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して報告しなければならない。
(平31通達12・旧第9条繰下・一部改正)
(平31通達12・旧第10条繰下・一部改正)
(遂行命令等)
第13条 市長は、助成決定者が提出する実績報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成決定者にこれらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、助成決定者が前項の命令に違反したときは、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。
(平31通達12・旧第11条繰下)
(平31通達12・旧第12条繰下・一部改正)
(決定の取消し)
第15条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成決定者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。
(4) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(平31通達12・旧第13条繰下)
(助成金の返還)
第16条 市長は、助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(平31通達12・旧第14条繰下)
(財産処分の制限)
第17条 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用が増加した財産を助成事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的に従って効率的運営を図るものとする。
2 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用が増加した財産で、市長が別に定める処分制限期間を経過しない場合においては、あきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業財産管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。
3 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用が増加した財産を当該処分制限期間内に助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(平31通達12・旧第15条繰下・一部改正)
附則(平成31年通達第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条及び様式第3号の規定は、都実施要綱第4第2項の規定による被災支援計画の承認前に助成事業の着工をした者については、適用しない。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平26通達40・平31通達12・一部改正)
1 都実施要綱第3第2項第1号アからエまでの助成事業の対象経費及び助成金の額
対象経費 | 助成金の額 |
都実施要綱第3第2項第1号アからエまでの助成事業に要する経費(同程度以上の施設の整備を行う場合にあっては、同程度相当の範囲までの経費)で、整備内容ごとの経費が50万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上であるもの | 助成金の額は、助成の対象となる復旧に係る施設等(以下「助成対象施設等」という。)ごとに次の各号のいずれかにより算出した額を限度とする。 (1) 助成対象施設等が園芸施設共済の加入対象施設で、園芸施設共済に加入しているものである場合は、次のアからウまでのいずれか低い額 ア 対象経費に10分の7を乗じて得た額 イ 対象経費に2分の1を乗じた額から支払共済金に2分の1を乗じた額を差し引いて得た額と、対象経費に10分の4を乗じて得た額を合計した額 ウ 対象経費から支払共済金を差し引いて得た額 (2) 助成対象施設等が園芸施設共済の加入対象施設で、園芸施設共済に加入していないものである場合は、次のア又はイのいずれか低い額 ア 対象経費に10分の6を乗じて得た額 イ 対象経費に2分の1を乗じた額から対象経費に助成対象施設等の経過年数及び施設の種類に該当する時価現有率(園芸施設共済評価要領(昭和54年3月30日付け54農経B第871号農林水産省経済局長通知)別表4の(1)の時価現有率をいう。)並びに10分の4を乗じた額を差し引いて得た額と、対象経費に10分の3を乗じて得た額を合計した額 (3) 助成対象施設等が畜舎、農業用機械等の園芸施設共済の加入対象施設以外のものである場合は、対象経費に10分の7を乗じて得た額 |
2 都実施要綱第3第2項第1号オの助成事業の助成対象施設、助成単価及び助成金の額
助成対象施設 | 助成単価 | 助成金の額 |
1 被覆材がガラスのハウス | 1,200円/m2 | 助成金の額は、助成対象施設の面積に助成単価を乗じて得た額又は都実施要綱第3第2項第1号オの助成事業に要する経費のいずれか低い額に10分の7を乗じて得た額(助成対象施設が園芸施設共済の加入対象施設で、園芸施設共済のうち施設の撤去に係る共済金の支払があった場合は、当該額から支払共済金に2分の1を乗じた額を差し引いて得た額)を限度とする。 |
2 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス (注) 骨材に鋼材を使っているもの又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交いその他の主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。 | 880円/m2 | |
3 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円/m2 | |
4 畜舎 | 4,500円/m2 | |
5 その他 | 1 助成対象施設の1から4まで以外の施設については、上記の単価に準ずるものとする。 2 助成対象施設が次の(1)から(3)までを満たす場合であって、上記の助成単価を超えることがやむを得ないと市長が特別に認める場合は、都知事と協議の上、市長が認める額を助成単価とする(助成対象施設の5を除く。)。 (1) 次のいずれかの理由により助成対象施設の1から4までの助成単価によることが困難であること。 ア 設置場所が傾斜地であるために平地での撤去作業に比べて費用が増加する場合 イ 鉄筋コンクリート造りであるために撤去費用が増加する場合 ウ 内部の搾乳施設、給餌施設、ケージ又は水耕栽培システムの撤去のために本体施設の撤去とは別に費用が増加する場合 エ 基礎部分の解体が必要なために費用が増加する場合 オ 断熱材を使用しているために廃棄資材の処理費用が増加する場合 カ 上記アからオまでと同等の特別な事情がある場合 (2) 複数の業者から見積り等を徴することにより助成対象施設の1から4までの助成単価を超える撤去費用が妥当であると確認したもの (3) 市長が発注する公共事業等の単価・歩掛を準用した積算と比較・検討し、適正であると確認したもの |
様式第1号(第4条関係)
(平31通達12・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平31通達12・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平31通達12・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平31通達12・旧様式第3号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(平31通達12・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平31通達12・追加)
略
様式第7号(第10条関係)
(平31通達12・旧様式第4号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第11条関係)
(平31通達12・旧様式第5号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)
略
様式第9号(第12条関係)
(平31通達12・旧様式第6号繰下・一部改正、令3通達33・一部改正)
略
様式第10号(第14条関係)
(平31通達12・旧様式第7号繰下・一部改正)
略
様式第11号(第17条関係)
(平31通達12・旧様式第8号繰下・一部改正)
略