○あきる野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年4月24日
通達第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している乳幼児の保護者と同一世帯に、幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児が2人以上いる場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を給付費として償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(平26通達42・平29通達27・一部改正)
(対象となる支援等)
第3条 多子軽減措置の対象となる支援は、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 多子軽減措置の対象となる世帯の保護者は、乳幼児が前項の支援を利用した場合であって、当該乳幼児の保護者と同一世帯に、幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児が2人以上いる世帯の保護者とする。
(平26通達42・一部改正)
2 前項の利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減措置に伴う償還を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、あきる野市多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 幼稚園等の通園証明書(様式第2号)
(2) 利用者負担額の支払を証する書類
(決定の取消し等)
第7条 市長は、前条の申請者が偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、当該給付費の支給の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る給付費を返還させることができる。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、平成26年4月1日以後に提供された障害児通所支援から適用する。
附則(平成26年通達第42号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この要綱の施行の際現にある第15条の規定による改正前のあきる野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年通達第27号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
対象 | 利用者負担額 |
1 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、当該支援を利用する乳幼児が最年長者に該当するもの | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
2 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、当該支援を利用する乳幼児が最年長者を除く最年長者に該当するもの | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
3 障害児通所支援を利用する乳幼児で1及び2に掲げる乳幼児以外のもの | 0円 |
別表第2(第4条関係)
対象 | 負担上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
様式第1号(第5条関係)
(平27通達43・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略