○あきる野市介護支援ポイント制度実施要綱
平成25年8月22日
通達第38号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防事業として、高齢者が介護保険施設等でのボランティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援をするあきる野市介護支援ポイント制度(以下「介護支援ポイント制度」という。)を実施することにより、高齢者自身の介護予防を推進し、もって高齢者が地域で元気に活躍し、暮らすことができる生き生きとした地域社会を作ることを目的とする。
(平27通達7・一部改正)
(1) 介護支援ポイント制度 介護予防に資するため、高齢者が介護保険施設等でボランティア活動に参加することを支援し、介護支援ボランティアとしての活動実績に応じて評価ポイントを付与し、評価ポイント転換交付金を交付する制度をいう。
(3) 活動実績スタンプ 介護支援ボランティアの活動実績により、介護保険施設等で評価し、押印するスタンプをいう。
(4) 評価ポイント 活動実績スタンプ数に応じて付与するポイントをいう。
(5) 評価ポイント転換交付金 介護支援ボランティアが申請により評価ポイントに応じて受け取る交付金をいう。
(令2通達6・一部改正)
(制度の実施主体)
第3条 介護支援ポイント制度の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。
(管理機関)
第4条 市は、介護支援ポイント制度の業務を管理する機関(以下「管理機関」という。)を設置し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護支援ボランティアの登録及び管理に関すること。
(2) 介護支援スタンプ手帳の交付に関すること。
(3) 介護支援ボランティアのボランティア活動先の調整等に関すること。
(4) 評価ポイントの付与及び管理に関すること。
(5) 評価ポイント転換交付金(以下「転換交付金」という。)に要する資金管理及び転換交付金の交付に関すること。
(6) 介護支援ポイント制度の普及推進に関すること。
2 前項の業務は、社会福祉法人に委託して実施することができる。
(対象者)
第5条 介護支援ボランティアとして登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市が保険者である介護保険第1号被保険者
(2) 介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けていない者
(介護支援ボランティア登録等)
第6条 介護支援ボランティアとして活動を行おうとする者は、あきる野市介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により、管理機関に申請し、登録を受けなければならない。
2 管理機関は、前項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めるときは、介護支援ボランティアとして登録するものとする。
3 前項の規定による登録を受けた介護支援ボランティアは、ボランティア活動保険等に加入しなければならない。ただし、既にボランティア活動保険等に加入しているときは、この限りでない。
4 管理機関は、介護支援ボランティアによるボランティア活動保険等の加入を確認後、直ちに介護支援スタンプ手帳を交付するものとする。
5 管理機関は、介護支援ボランティアから紛失等による介護支援スタンプ手帳の再交付の求めがあったときは、新たな介護支援スタンプ手帳を交付する。ただし、それまでの活動実績スタンプの再押印はしないものとする。
6 介護支援ボランティアは、登録事項に変更があったとき又は登録を辞退するときは、あきる野市介護支援ボランティア登録変更・辞退届(様式第2号)に介護支援スタンプ手帳を添えて、管理機関に届け出なければならない。
7 管理機関は、介護支援ボランティアが次の各号のいずれかに該当したときは、介護支援ボランティアの登録を取り消すことができる。
(1) 介護支援ボランティアから前項の規定による登録辞退の届出があったとき。
(2) 前条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第11条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を取り消す必要があると管理機関が認めるとき。
(令2通達6・一部改正)
(受入機関の指定等)
第7条 介護支援ボランティアを受け入れようとする介護保険施設等は、あきる野市介護支援ポイント制度受入機関指定申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
4 市長は、受入機関に法令の遵守等に違反する行為があったと認めるときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。
(ボランティア活動の評価)
第8条 受入機関は、介護支援ボランティアが当該受入機関で行ったボランティア活動1時間を1回として、介護支援スタンプ手帳に活動実績スタンプ1個を押印することによって評価する。ただし、ボランティア活動を1日において2時間以上行った場合又は2か所以上で行った場合は、押印できる活動実績スタンプは2個を限度とする。
2 評価ポイントの付与数は、活動実績スタンプ1個につき1ポイントとする。ただし、50ポイントを限度とする。
3 活動実績スタンプ及び評価ポイントは、翌年度以降に繰り越し、又は第三者に譲渡することはできない。
4 介護支援ボランティアは、評価ポイントの付与を受けようとするときは、管理機関に介護支援スタンプ手帳を提出しなければならない。
5 管理機関は、前項の規定により提出された介護支援スタンプ手帳の活動実績スタンプの押印数に基づき、評価ポイントを付与する。
6 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護支援スタンプ手帳に評価ポイント付与認証印を押印する。
(令2通達6・一部改正)
(転換交付金)
第10条 介護支援ボランティアは、介護保険料の未納又は滞納がある場合を除き、前条の規定により付与された評価ポイントのポイント数に応じて転換交付金の交付を受けることができる。
2 転換交付金の額は、1ポイントにつき100円とする。
3 介護支援ボランティアは、転換交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期間内において、あきる野市介護支援ポイント制度評価ポイント活用申請書(様式第7号)に介護支援スタンプ手帳を添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、前項の規定により決定した転換交付金について、管理機関へ通知する。
6 管理機関は、前項の規定による通知に基づき、申請者の評価ポイントを換金し、当該申請者に対して転換交付金を交付する。
(令2通達6・一部改正)
(遵守事項)
第11条 介護支援ボランティアは、ボランティア活動により知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その活動を退いた後も、また同様とする。
2 介護支援ボランティアは、介護ボランティア活動中に事故その他不測の事態が生じたときは、管理機関に速やかに連絡し、管理機関の指示に従わなければならない。
3 介護支援ボランティアは、受入機関の利用者に対して人格を尊重し、受入機関の担当者の指示に従い、適確な活動を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による介護支援ポイント制度の実施に必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第7号)抄
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年通達第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市介護支援ポイント制度実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に介護支援ボランティアが行ったボランティア活動について適用し、同日前に介護支援ボランティアが行ったボランティア活動については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
略