○あきる野市子ども・子育て会議条例

平成25年6月6日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第3項の規定に基づき、あきる野市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例29・一部改正)

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するもののほか、市長の諮問に応じ、市が実施する子ども・子育て支援に関する利用者負担額について審議し、答申する。

(平26条例10・令4条例29・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 子どもの保護者

(4) 保育・教育関係者

(5) 民生・児童委員の代表

(6) 保健医療関係者

(7) 事業所関係者

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第6条 子ども・子育て会議に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を総括し、子ども・子育て会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 子ども・子育て会議は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども家庭部子ども政策課において処理する。

(平27条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あきる野市保育料徴収に関する審議会条例の廃止)

2 あきる野市保育料徴収に関する審議会条例(平成7年あきる野市条例第77号)は、廃止する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市子ども・子育て会議条例

平成25年6月6日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)