○あきる野の農と生態系を守り隊事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

通達第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の有害鳥獣による農業被害及び外来生物による生態系への被害を防止し、又は軽減するため、市民との協働の下、農業経営の安定化及び自然環境の保全を図ることを目的として市民、農業者等で組織されるあきる野の農と生態系を守り隊(以下「守り隊」という。)が行う事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、守り隊が行う次に掲げる事業とする。

(1) 有害鳥獣及び外来生物(以下「有害鳥獣等」という。)による農地への侵入を防ぐ事業

(2) 有害鳥獣等の捕獲等を行う事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、予算の範囲内において、守り隊が行う前条に掲げる事業の実施に伴う次に掲げる経費とする。

(1) 有害鳥獣等による農地への侵入を防ぐための簡易電気柵設置に要する経費

(2) 有害鳥獣等の捕獲等を行うために必要な狩猟免許・銃砲所持許可の新規取得又は更新時の講習等の費用、医師診断書取得費用及び保険加入費

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする守り隊は、あきる野の農と生態系を守り隊事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、あきる野の農と生態系を守り隊事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により守り隊に通知する。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた守り隊は、速やかにあきる野の農と生態系を守り隊事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 守り隊は、補助事業完了後2月以内に、あきる野の農と生態系を守り隊事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野の農と生態系を守り隊事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 通達第7号

(令和3年10月1日施行)