○あきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金交付要綱

平成25年3月5日

通達第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市に伝承されている農村歌舞伎を広く普及啓発し、後世に貴重な文化遺産として保存伝承している団体が行う農村歌舞伎の保存伝承事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内の農村歌舞伎保存団体及び農村歌舞伎舞台保存団体(以下「保存団体」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、保存団体が行う保存伝承事業に要する経費であって、次に掲げる経費とする。ただし、人件費及び食料費は、補助対象としない。

(1) 伝承者養成のための研修会、講習会、実技指導等に要する経費

(2) 保存伝承に必要な材料、用具等の修理又は購入に要する経費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保存団体は、あきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした保存団体に通知する。

(交付請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた保存団体は、速やかにあきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた保存団体(以下「補助団体」という。)は、事業完了後2月以内に、あきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助団体に通知する。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

あきる野市農村歌舞伎保存伝承事業補助金交付要綱

平成25年3月5日 通達第6号

(令和3年10月1日施行)