○あきる野市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月28日

規則第10号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車の停車所及び非常駐車帯

(4) 屈折車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(第3種の道路の特例)

第4条 条例第16条ただし書及び第18条第1項ただし書に規定する規則で定める第3種の道路は、第4級又は第5級の道路であって、片勾配を付すること又は緩和区間を設けることにより、沿道の土地利用等に著しい支障を生じさせるものとする。

(舗装構造)

第5条 条例第22条第3項に規定する規則で定める構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3種及び第4種の普通道路及び小型道路の舗装構造は、東京都建設局が定める道路工事設計基準及び標準構造図集により決定すること。

(2) 第3種及び第4種の小型道路のうち幅員4.5メートル以下の道路にあっては、標準構造図集によるアスファルト舗装25型を標準とすること。

(交通安全施設)

第6条 条例第30条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市道路の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月28日 規則第10号