○あきる野市裁判員候補者予定者選定規程

平成24年11月28日

選管告示第23号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項に規定する裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)については、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長がこれを処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定は、最高裁判所が提供する名簿調製プログラムのくじ機能を用いて行う。

(選定録の作成等)

第4条 委員会の委員長は、選定録を作り、選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

あきる野市裁判員候補者予定者選定規程

平成24年11月28日 選挙管理委員会告示第23号

(平成24年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年11月28日 選挙管理委員会告示第23号