○あきる野市障害者通所支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市障害者通所支援施設の設置及び管理に関する条例(平成24年あきる野市条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、あきる野市障害者通所支援施設(以下「支援施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、支援施設を利用しようとする者は、あきる野市障害者通所支援施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときはあきる野市障害者通所支援施設利用承認通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときはあきる野市障害者通所支援施設利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第4条 市長は、条例第12条第1項の規定により、利用の承認の取消し又は利用の制限若しくは停止を決定したときは、あきる野市障害者通所支援施設利用承認取消等通知書(様式第4号)により、支援施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(利用の辞退)

第5条 利用者は、支援施設の利用を辞退しようとするときは、あきる野市障害者通所支援施設利用辞退届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(帳簿等の整理)

第6条 支援施設には、利用者名簿、業務日誌その他管理運営の記録及び会計に関する帳簿等を備えておかなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(あきる野市心身障害者通所授産施設条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) あきる野市心身障害者通所授産施設条例施行規則(平成17年あきる野市規則第30号)

(2) あきる野市心身障害者(児)通所訓練施設条例施行規則(平成17年あきる野市規則第31号)

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市障害者通所支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月25日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)