○あきる野市障害者通所支援施設の設置及び管理に関する条例
平成24年12月25日
条例第25号
(設置)
第1条 障害者に対し、日常生活上の支援及び身体機能又は生活能力の向上のための必要な支援を行うため、あきる野市障害者通所支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 支援施設の主たる事業所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
希望の家 | あきる野市五日市374番地5 | 20人 |
2 支援施設の従たる事業所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
ひばり分室 | あきる野市平沢175番地4 | 10人 |
(業務)
第3条 支援施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休所日)
第4条 支援施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第5条 支援施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第6条 支援施設を利用できる者は、市内に住所を有し、法第19条第1項の規定により生活介護に係る介護給付費の支給決定を受けた者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第7条 支援施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援施設の利用を承認しない。
(1) 支援施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 伝染性の疾患があるとき。
(3) 支援施設の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(支援施設の管理)
第9条 支援施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する業務に関すること。
(2) 支援施設の維持管理に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第11条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
(利用承認の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、支援施設の建物、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(あきる野市心身障害者通所授産施設条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) あきる野市心身障害者通所授産施設条例(平成7年あきる野市条例第85号)
(2) あきる野市心身障害者(児)通所訓練施設条例(平成7年あきる野市条例第86号)