○あきる野市障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年9月28日

通達第34号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)において、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき市内の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備するとともに、同法第42条の規定に基づき障害者虐待の予防及び早期発見のための方策、障害者虐待があった場合の適切な対応方法その他障害者虐待の防止のために必要な事項についての調査及び研究を行うことを目的に、あきる野市障害者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(平29通達14・一部改正)

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関、民間団体等との情報交換及び連携に関すること。

(2) 障害者虐待の防止に関する広報及び啓発活動に関すること。

(3) 障害者虐待を受けた障害者の保護及び養護者に対する支援に関すること。

(4) 障害者虐待に関わるセンターへの支援、助言等に関すること。

(5) 障害者虐待の予防及び早期発見のための方策、障害者虐待があった場合の適切な対応方法等に関すること。

(6) その他障害者虐待の防止に関すること。

(平29通達14・一部改正)

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 法律関係者

(5) 関係機関の職員

(6) 市職員

(平29通達14・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日からその属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平29通達14・旧第5条繰上)

(謝礼)

第5条 第3条第2項第1号から第4号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(平29通達14・追加)

(役員)

第6条 ネットワーク会議に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第7条 会長は、会務を総括し、ネットワーク会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 ネットワーク会議は、必要の都度会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(ケース検討会)

第9条 障害者虐待発生時において緊急性の判断、対応方法等を検討するため、ネットワーク会議の下にケース検討会を置くことができる。

2 ケース検討会は、それぞれの事例に応じて、会長が関係機関、民間団体等の構成員の中から指名する者をもって組織する。

3 ケース検討会は、第1項の検討の結果をネットワーク会議に報告しなければならない。

4 ケース検討会に関し必要な事項は、会長が定める。

(守秘義務)

第10条 ネットワーク会議及びケース検討会に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 ネットワーク会議及びケース検討会の庶務は、センター担当課において処理する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年通達第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

あきる野市障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年9月28日 通達第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月28日 通達第34号
平成29年3月27日 通達第14号