○あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年9月28日
教委規則第5号
あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例(平成24年あきる野市条例第21号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、あきる野市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書の提出は、使用日の2月前の月の初日から使用日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、市民ギャラリーを使用するときは、使用日の3月前の月の初日から使用日までとする。
4 同一の者が引き続き2日以上の使用の申請をするときは、前2項の規定にかかわらず、当該使用日の初日をもって使用日とする。
(使用の承認)
第3条 委員会は、公民館の使用を承認したときは、あきる野市公民館使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。
(使用承認の変更等)
第4条 公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第5条 委員会は、条例第16条第1項の規定により、使用の承認の取消し又は使用の制限若しくは停止を決定したときは、使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除
(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除
(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除
(5) 市内の社会教育関係団体又はコミュニティ団体が広く市民を対象として行う公益的な講習会、大会等に使用するとき 免除
(6) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(委員会が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、申請書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 委員会は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。
(平26教委規則2・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき 全額
(3) 条例第11条第3号に該当するとき。
ア 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額
イ 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50
(責任者等の設置)
第8条 使用者は、施設内の秩序を維持するため、必要な責任者及び整理員を置かなければならない。
(係員の立入り)
第9条 委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。
(使用後の報告)
第10条 使用者は、条例第17条第1項の規定により公民館を原状に回復したときは、直ちに係員に報告しなければならない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、公民館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、第2条第1項の規定による申請時に、その承認を受けなければならない。
(準用規定)
第12条 第2条から第7条まで、第9条、様式第1号及び様式第2号の規定は、条例第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項、第3条、第6条の見出し及び同条、第7条(見出しを含む。)、様式第1号並びに様式第2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項中「あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項ただし書中「委員会が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が委員会の承認を得たとき」と、第3条、第4条、第5条、第6条第2項及び第3項並びに第9条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第4条、第6条関係)
略
様式第2号(第3条、第4条、第6条関係)
略