○あきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例
平成24年6月28日
条例第17号
あきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第51号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民文化の向上を図るため、あきる野市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 秋川キララホール
位置 あきる野市秋川一丁目16番地1
(事業)
第3条 文化ホールは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化ホール及びこれに附属する設備の使用に関すること。
(2) 市民の文化活動を推進するための事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。
(名誉顧問)
第4条 文化ホールに、名誉顧問を置くことができる。
(休館日)
第5条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(使用時間)
第6条 文化ホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用期間)
第7条 文化ホールは、同一の内容で引き続き3日を超える使用又は例日を定める独占的な使用をすることができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第8条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用を承認しない。
(1) 建物又は附属設備若しくは物品を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 文化ホールの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項に定める使用料のほか、附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)の使用料は、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、文化ホールを使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、委員会が使用を取り消したとき。
(3) 使用者の責務に帰することができない理由により、文化ホールを使用することができないとき。
(4) 使用者が使用する日の60日前までに使用の申請を取り消し、委員会が相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に文化ホールを使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第13条 使用者は、文化ホールに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第14条 委員会は、文化ホールの使用者又は入場者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、当該使用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(入場者の制限)
第15条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用承認の取消し等)
第16条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
2 委員会は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、文化ホールの使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 使用者等は、文化ホールの建物又は附属設備等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(文化ホールの管理)
第19条 委員会は、文化ホールの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 文化ホール及び附属設備等の維持管理に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第21条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めることができる。
3 前項に定める利用料金のほか、附属設備等の利用料金の額は、規則で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
6 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
別表(第10条、第22条関係)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 | |
ホール |
| 月曜日から金曜日まで | 土曜日、日曜日及び休日 |
午前(午前9時から正午まで) | 30,000円 | 39,000円 | |
午後(午後1時から午後5時まで) | 50,000円 | 65,000円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 60,000円 | 78,000円 | |
リハーサル室 | 午前(午前9時から正午まで) | 1,700円 | |
午後(午後1時から午後5時まで) | 2,900円 | ||
夜間(午後6時から午後10時まで) | 3,500円 |
備考
1 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、使用の当日、施設を延長して使用する場合における延長使用料は、午前の使用単位を超えて使用するときは午後の使用料を、午後又は夜間の使用単位を超えて使用するときは夜間の使用料を基本として、1時間につきそれぞれ当該使用料の1時間に相当する額とする。
3 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合におけるホールの使用料は、当該使用料に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 入場料の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の20
(2) 入場料の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の40
(3) 入場料の最高額が1人当たり3,000円以上5,000円未満のとき 100分の60
(4) 入場料の最高額が1人当たり5,000円以上であるとき 100分の100
4 事前の舞台練習でホールの舞台のみを使用する場合又は舞台設備の設営若しくは撤去でホールを使用する場合の使用料は、ホールの使用料の100分の50に相当する額とする。ただし、録音その他商行為を目的として使用する場合を除く。